○宇美町立こども療育センター条例
(平成16年12月22日条例第16号) |
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(設置)
第1条 心身に障害のある児童及びその疑いがある児童(以下「児童」という。)における療育の向上及び福祉の増進を図るため、宇美町立こども療育センター(以下「療育センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 療育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇美町立こども療育センター「すくすく」
(2) 位置 福岡県糟屋郡宇美町貴船二丁目40番2号
(事業)
第3条 療育センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の発達相談及び療育訓練に関すること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。
(対象児童)
第4条 療育センターを利用できる児童(以下「対象児童」という。)は、宇美町に住所を有し、かつ、主に0歳から小学校就学前までのものとする。
(休館日)
第5条 療育センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の理由がある場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第6条 療育センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、特別の理由がある場合は、これを延長し、又は短縮することができる。
(事業の実施日及び定員)
第7条 療育センターの事業の実施日及び定員は、次の表のとおりとする。
事業の区分 | 事業の実施日 | 定員 |
第3条第1号の事業 | 月曜日から金曜日まで | 1日につき5人 |
第3条第2号の事業 | 月曜日から金曜日まで | 1日につき15人 |
(利用の承認)
第8条 療育センターを利用しようとする対象児童の保護者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、療育センターの管理上必要があると認めるときは、前項の承認に際し、条件を付けることができる。
(入館又は利用の承認の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、療育センターへの入館を拒否し、又は前条の利用の承認をしないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 療育センターの施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 感染性疾患がある者
(4) その他療育センターの利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第10条 第8条の利用の承認を受けた者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める使用料を納めなければならない。
[第8条]
(1) 第3条第1号に規定する事業 無料
[第3条第1号]
(2) 第3条第2号に規定する事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第3項の規定により算定した額
[第3条第2号]
2 前項第2号の使用料は、当該月分の使用料を翌月の20日までに納めなければならない。ただし、20日が第5条第1号から第3号までに規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日に当たるときは、その翌日とする。
(使用料の減免)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による被保護者又は同条第2項の規定による要保護者であって、現にその保護を受けていない場合
(2) その他町長が特に必要であると認める場合
(使用料の不還付)
第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、療育センターを第8条の利用の承認を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
[第8条]
(利用の承認の取消し等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の利用の承認を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
[第8条]
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 利用の承認の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公用又は療育センターの管理上やむを得ず利用させることができないとき。
(損害賠償等)
第15条 利用者は、その責めに帰すべき理由により療育センターの施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を町に賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 療育センターの管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 第8条に規定する利用者の承認、第9条に規定する入館又は利用の承認の制限、第14条に規定する利用の承認の取消し等、第15条の規定による原状回復命令その他利用承認に関連する業務
(2) 第10条に規定する使用料の徴収、第11条に規定する使用料の減免、第12条ただし書に規定する使用料の還付その他使用料の徴収に関連する業務。ただし、使用料の減免及び、使用料の還付については、町長の承認を受けて行うものとする。
(3) 療育センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、療育センターの運営に関して町長が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合においては、第8条、第9条、第11条、第12条及び第14条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
3 指定管理者は、第5条ただし書の規定により、休館日を変更し、若しくは臨時に休館するとき、又は第6条ただし書の規定により開館時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ町長の承認を受けてこれを行うことができる。
(利用料金の収入)
第17条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する施設の利用に係る料金(以下事項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合においては、第10条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(秘密を守る義務)
第18条 療育センターの業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第2号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1) 第1条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)
(2) 第2条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)
(3) 第4条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)
(宇美町自立支援審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の宇美町自立支援審査会の委員の定数等を定める条例第1条の規定により設置された宇美町自立支援審査会の委員は、改正後の宇美町障害支援区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例第1条の規定により設置された宇美町障害支援区分認定等審査会の委員とみなす。
附 則(平成28年3月28日条例第7号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。