○宇美町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
(平成18年12月18日告示第125号)
改正
平成24年6月18日告示第52号
令和3年7月1日告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者が自動車の運転を行う際に必要となる自動車改造に要する費用を助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、宇美町とする。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている上下肢障害者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 宇美町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている障害者
(2) 就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置の一部を改造する必要がある者
(3) 本人又は扶養義務者が、助成を行う日の属する年の前年(ただし、1月から6月までは前々年とする。)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成対象経費及び助成金の額)
第4条 助成の対象となる経費は、操向装置の改造に要する経費とし、助成金の額は、10万円を限度とする。
(助成金の申請)
第5条 自動車改造の助成を受けようとする者は、宇美町身体障害者用自動車改造助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 改造の箇所及び経費を明らかにした業者の見積
(2) 身体障害者手帳の写し
(3) 運転免許証の写し
(4) 自動車検査証の写し
(決定通知)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、宇美町身体障害者用自動車改造助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
(決定の取消し等)
第7条 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けた者があるときは、町長は、改造助成金の交付の決定を取り消すことができる。
2 町長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定め、その者に既に交付した助成金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成24年6月18日告示第52号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
宇美町身体障害者用自動車改造助成申請書

様式第2号(第6条関係)
宇美町身体障害者用自動車改造助成決定(却下)通知書