○宇美町身体障害者自動車運転免許取得助成要綱
(平成18年12月18日告示第128号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者の社会復帰を促進するため、自動車運転免許(以下「運転免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、次の要件をすべて満たす者とする。
(1) 宇美町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録された者で、現に1年以上居住し、当該年度の4月1日現在で、年齢が18歳以上(仮免許受験時に18歳に到達する者を含む。)50歳未満の在宅者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の4級以上の交付を受けた者
(3) 福岡県公安委員会が実施する適性相談により道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条に規定する適正試験の合格基準に合致する者で次のいずれかに該当するもの
ア 肢体不自由者
イ 聴覚障害者
ウ 音声機能、言語機能及びそしゃく機能の障害者
エ 医師の診断により自動車の運転に支障がないと認められる内部障害者(腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸機能障害とし、原則として心臓機能障害を除く。)
(4) 運転免許取得後の自立更生が確実に見込まれる者
(5) 過去に運転免許証の交付を受けた後、自己の責任において当該免許証を失効させた者又は当該免許証の取消しの行政処分を受けた者でないこと。
(6) 過去において、県の要領及びこの要綱による助成を受けていない者
(免許の種類)
第3条 助成の対象となる免許の種類は、普通自動車第1種とする。
(申請)
第4条 この要綱により運転免許取得に要する費用の助成を受けようとする者は、宇美町身体障害者自動車運転免許取得助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、内部障害者にあっては、医師の意見書(様式第2号)を添えるものとする。
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、適当と認めたときは、宇美町身体障害者自動車運転免許取得決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、10万円を限度として、運転免許の取得に直接要した費用の額とする。
(実績報告)
第7条 第5条の通知を受けた者は、運転免許取得後、宇美町身体障害者自動車運転免許取得実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
[第5条]
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その書類を審査し、助成金を交付すべきものと決定したときは、申請者の請求に基づき助成金を交付するものとする。
(助成の取消し等)
第9条 町長は、第5条の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
[第5条]
(1) 病気その他身体上の理由により、運転免許の取得ができなくなった場合
(2) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた場合
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成24年6月18日告示第52号)
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この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。