○宇美町地域介護・福祉空間整備事業補助金交付要綱
(平成19年12月14日告示第127号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により町が作成した公的介護施設等の整備に関する計画に基づき、法第5条第2項の規定により国が交付する地域介護・福祉空間整備等交付金の交付の対象となる公的介護施設等の施設及び設備等の整備事業(以下「施設等整備事業」という。)を実施する民間事業者に対し、当該施設等整備事業に要する経費について、予算の範囲内で交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる法人その他の団体とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(4) 民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する社団法人及び財団法人
(5) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
(6) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助基準額及び対象経費は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費については、補助金の交付対象としない。
[別表]
(1) 土地の買収又は整地に要する経費
(2) 既存建物の買収に要する経費
(3) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する経費
(4) その他施設整備として適当と認められない経費
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、次に掲げる額のうち最も少ない額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 別表に掲げる補助基準額
[別表]
(2) 対象経費の実支出額
(3) 総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人その他の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額の合計額
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする補助事業者は、宇美町地域介護・福祉空間整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、宇美町地域介護・福祉空間整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知する。
(補助金の交付条件)
第7条 補助金の交付条件は、次のとおりとする。
(1) 事業内容が老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に適合すること。
(2) 補助事業の内容に変更(軽微な変更を除く。)がある場合には、宇美町地域介護・福祉空間整備事業補助金交付変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(7) 補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金かかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第4号により町長に報告しなければならない。
なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)が消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
[様式第4号]
(9) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を供え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(10) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(11) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(12) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(13) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(14) 補助事業の進捗状況について、定期に町長に報告すること。
2 前項に規定するもののほか、町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付けることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、宇美町地域介護・福祉空間整備等事業補助金実績報告書(様式第5号)に町長が定める書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、補助金の実績報告があったときは、当該申請に係る書類審査及び実用に応じ現地調査等を行い、補助金を確定すべきものと認めたときは、速やかに、宇美町地域介護・福祉空間整備等事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知する。
(支払請求)
第10条 補助金の確定の通知を受けた補助事業者は、宇美町地域介護・福祉空間整備等事業補助金請求書(様式第7号)により補助金の支払請求を行うものとする。
(決定の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付けた条件その他法令又は規則に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期日を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象事業 | 補助基準額 | 対象経費 |
小規模多機能型居宅介護 | 15,000千円 | 整備計画に基づく事業の施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。 |
小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム | ||
1ユニット | 20,000千円 | |
2ユニット以上 | 40,000千円 | |
小規模(定員29人以下)の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス | ||
1ユニット | 20,000千円 | |
2ユニット以上 | 40,000千円 | |
認知症高齢者グループホーム | 15,000千円 | |
認知症対応型デイサービスセンター | 10,000千円 | |
夜間対応型訪問介護ステーション | 5,000千円 | |
小規模(定員29人以下)の老人保健施設 | 25,000千円 | |
介護療養型医療施設への転換に基づく改修 | 500千円×転換床数 |