○宇美町成年後見制度利用支援事業実施要綱
(平成19年7月2日告示第87号)
改正
令和2年12月14日告示第106号
令和3年7月1日告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく町長による成年後見制度に係る審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)並びに成年後見制度の利用に当たり必要となる費用を負担することが困難である者に対し宇美町が助成することについて必要な事項を定めることにより、成年後見制度の利用を促進し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱における事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に居住し、住所を有するもの
(2) 重度の認知症、知的障害又は精神障害により判断能力が不十分であること。
(3) 二親等内の親族がいないこと又は四親等内の親族による審判の申立ての見込みがないこと。
2 町内に住所を有しない者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、前項第1号に規定する町内に居住し、住所を有するものとみなす。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所中の本町介護保険被保険者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第3項に規定する特定施設に入所中の本町支給決定者
(3) 生活保護法第19条第3項の規定により、施設に被保護者を入所させ、又は入所、養護若しくは介護扶助を委託して行う場合について、本町が保護を実施する者
(4) その他町長が町内に居住し、住所を有する者と認めるもの
3 第1項の規定にかかわらず、他の市区町村の助成制度の適用を受ける者は、この要綱の事業の対象としない。
(審判の申立ての種類)
第3条 町長が行う審判の申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(審判の申立ての決定)
第4条 町長は、対象者に対し、次に掲げる事項を総合的に勘案して、審判の申立ての決定をするものとする。
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の生活状況及び健康状況
(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族の存否並びに四親等内の親族による対象者保護の可能性
(4) 対象者又は四親等内の親族が審判の申立てを行う見込み
(5) 対象者に対して町又は関係機関が行う各種施策の活用による支援の効果
(審判の申立ての手続き)
第5条 審判の申立てに係る書類、予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判の申立ての費用負担)
第6条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判の申立てにかかる費用(以下「審判申立費用」という。)を負担する。
2 町長は、対象者の資産状況を勘案し、審判申立費用の全部又は一部を当該対象者に負担させることが相当と判断したときは、審判の申立てと同時に、非訟事件手続法第28条の規定により、家庭裁判所に対し当該費用の求償に係る申立てを行うことができる。
(成年後見人等の報酬の助成)
第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬付与の審判において家庭裁判所が決定した報酬額について助成することができる。この場合において、助成の限度額は、対象者が在宅にあっては月額28,000円、施設入所にあっては月額18,000円とする。
(1) 生活保護受給者
(2) 資産及び収入の状況から前号に準じると認められる者
2 前項の規定にかかわらず、配偶者又は四親等内の血族若しくは姻族が対象者の成年後見人等に就任する場合は、成年後見人等の報酬の助成の対象としない。
(助成金の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする対象者又は成年後見人等(以下「申請者」という。)は、宇美町成年後見人等報酬助成金交付申請書(様式第1号)に報酬付与の審判の決定通知書の写し及び家庭裁判所に提出した成年後見人等の財産目録の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、宇美町成年後見人等報酬助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第10条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、宇美町成年後見人等報酬助成金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(報告)
第11条 助成金の交付を受けている者は、当該対象者の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成金の交付の中止)
第12条 町長は、対象者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるときは、助成金の交付を中止することができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の中止を決定したときは、宇美町成年後見人等報酬助成中止通知書(様式第4号)により当該助成の決定を受けた者に通知するものとする。
(助成金の取消し等)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分において、既に助成金を交付しているときは、その者に対して、期限を定めて助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年12月14日告示第106号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第8条関係)
宇美町成年後見人等報酬助成金交付申請書

様式第2号(第9条関係)
宇美町成年後見人等報酬助成金(交付・不交付)決定通知書

様式第3号(第10条関係)
宇美町成年後見人等報酬助成金請求書

様式第4号(第12条関係)
宇美町成年後見人等報酬助成中止通知書