○宇美町こども教育総合支援センター条例
(平成23年6月24日条例第8号)
改正
平成23年12月12日条例第16号
平成26年3月31日条例第1号
平成26年9月10日条例第13号
平成28年12月12日条例第32号
令和元年12月16日条例第12号
令和7年3月25日条例第7号
宇美町健康福祉センター条例(平成9年宇美町条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 安心して産み育てることができる子育て環境を整備し、子どもの健やかな育ちを切れ目なく総合的に支援するとともに、児童の福祉及び町民の健康増進並びに教育の振興に寄与するため、宇美町こども教育総合支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 宇美町こども教育総合支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 うみハピネス
(2) 位置 宇美町貴船二丁目28番1号
(施設)
第3条 宇美町こども教育総合支援センター(以下「うみハピネス」という。)に、次に掲げる施設を置く。
(1) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項に規定する保健センター
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する子育て支援センター
(3) 児童福祉法第10条の2第1項及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定するこども家庭センター
(4) 宇美町立学校設置条例(昭和44年宇美町条例第19号)別表(1)に規定する原田小学校ハピネス分校及び別表(2)に規定する宇美南中学校ハピネス分校として設置する学びの多様化学校
(休館日及び利用時間)
第4条 うみハピネスの休館日及び利用時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、休館日又は利用時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(職員)
第5条 うみハピネスに必要な職員を置くことができる。
(施設の利用)
第6条 町長は、事業に支障を来さない範囲において、町民に別表第2に掲げる施設(以下「利用施設」という。)を利用させることができる。ただし、トレーニングルームについては、同表備考欄に定める時間内とする。
2 第3条第2号に規定する子育て支援センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する児童(主に小学校就学前の児童をいう。以下この号において同じ。)の保護者及びその児童
(2) 町内で子育て支援を目的に設立された公共的な活動を営む団体に所属する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、子育て支援センターの設置目的等に照らして、町長が特に利用を認める者
(利用許可)
第7条 利用施設を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、うみハピネスの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。
(利用許可の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 宇美町暴力団排除条例 (平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(3) うみハピネスの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) うみハピネスの管理上支障があるとき。
(5) その他うみハピネスの利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 第7条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上必要があると認めるとき、又はうみハピネスの設置目的に照らして、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、利用施設を第7条の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第8条各号のいずれかに該当することが明らかとなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公用又はうみハピネスの管理上やむを得ず利用させることができないとき。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、その利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたとき、又は同条の規定により利用を停止されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、その責めに帰すべき理由によりうみハピネスの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(事故責任)
第16条 施設の利用に伴い発生した紛失及び事故については、利用者の責任とする。
(指定管理者による管理)
第17条 うみハピネスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 第7条に規定する利用許可、第8条に規定する利用許可の制限、第13条に規定する利用許可の取消し等、第14条の規定による原状回復命令その他利用許可に関連する業務
(2) 第9条に規定する使用料の徴収、第10条に規定する使用料の減免、第11条ただし書に規定する使用料の還付その他使用料の徴収に関連する業務。ただし、使用料の減免及び使用料の還付については、町長の承認を受けて行うものとする。
(3) うみハピネスの施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、うみハピネスの運営に関して町長が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合においては、第7条から第11条まで及び第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
3 指定管理者は、第4条第2項の規定により休館日を変更し、若しくは臨時に休館するとき、又は利用時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ町長の承認を受けてこれを行うことができる。
(利用料金の収入)
第18条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定を適用させる場合においては、利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合においては、第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(使用料の額等の見直し)
4 使用料の額は、町長が別に定める使用料の設定に関する基本的な方針(次項において「基本方針」という。)に基づき、平成26年からおおむね3年ごとに見直すものとする。
5 前項の基本方針は、平成26年からおおむね6年ごとに、その運用の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
附 則(平成23年12月12日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の施設の利用に係る使用料について適用し、平成24年3月31日までの施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日条例第1号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第1条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(2) 第2条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(3) 第3条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(4) 第4条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(5) 第5条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(6) 第6条中第9条の改正規定、第14条の改正規定、第16条の改正規定及び附則の改正規定
(7) 第7条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(8) 第8条中第6条の改正規定、第11条の改正規定及び附則の改正規定
(9) 第9条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(10) 附則第5項中第3条の改正規定、第8条の改正規定及び別表第2の改正規定
(11) 附則第6項の規定
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定(使用料に係る部分に限る。)は、前項本文に規定する施行の日(次項において「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料について適用する。
3 施行日以後の施設の利用に係る使用料の徴収に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月12日条例第32号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日条例第12号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設名休館日利用時間
保健センター(1) 月曜日及び休日
(2) 8月13日から8月16日まで
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
午前9時から午後9時まで(日曜日は午後5時まで)
ただし、トレーニングルームは、午前10時から午後9時まで(日曜日は午後5時まで)
子育て支援センター(1) 日曜日、土曜日及び休日
(2) 8月11日から8月17日まで
(3) 12月26日から翌年1月7日まで
午前10時から午後4時まで
こども家庭センター(1) 日曜日、土曜日及び休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
午前8時30分から午後5時15分まで
学びの多様化学校(1) 日曜日、土曜日及び休日
(2) 8月8日から8月18日まで
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
午前8時から午後5時まで
備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第2(第6条関係)
区分利用単位使用料
多目的ホール30分240円
多目的室130分80円
多目的室230分70円
検査室130分30円
検査室230分20円
トレーニングルーム町内1人1回350円
町内回数券1人12回券3,500円
町外1人1回500円
町外回数券1人12回券5,000円
追加券1時間100円
ラストタイム券1時間100円
施設に附帯する倉庫の利用 0.01平方メートル/年 10円
施設及びその敷地内における倉庫の設置 0.01平方メートル/年10円
備考 
1 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
2 利用単位に定める時間に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて計算する。
4 トレーニングルームの利用時間は、1人1回2時間以内とする。
5 トレーニングルームの追加券による利用時間は、1枚1時間以内とする。
6 トレーニングルームのラストタイム券は、閉館前1時間以内の利用に限るものとする。
7 町外者が施設(トレーニングルームを除く。)を利用する場合の使用料は、2倍の額とする。
8 営利目的で施設(トレーニングルームを除く。)を利用する場合の使用料は、5倍の額とする。
9 施設に附帯する倉庫の利用並びに施設及びその敷地内における倉庫の設置は、許可を受けたものに限る。