○宇美町予防接種健康被害調査委員会条例
(昭和52年10月1日条例第28号) |
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(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、宇美町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、町長の指示により当該健康被害について医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に揚げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副町長
(2) 粕屋医師会会長
(3) 管轄保健所保健監
(4) 粕屋医師会の推せんする医師4人以内
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の決定は、出席委員全員の合意による。
4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。
(報告)
第6条 会長は、調査の結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康課において処理する。
(町長への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年6月21日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日条例第6号)
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この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日条例第10号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月21日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月19日条例第10号)
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この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日条例第18号)
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この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年11月1日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第1号の改正規定については、令和4年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの期間に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、当該期間の末日までとする。
附 則(令和5年6月14日条例第15号)
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この条例は、令和5年7月1日から施行する。