○宇美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(平成9年9月26日条例第23号) |
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(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用される社会の形成を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制するとともに適正な分別、再生を行い、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の減量化を図るように努めなければならない。
2 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業系一般廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、その廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法で適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その土地又は、建物から排出した事業系一般廃棄物を処理する場合において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に規定する収集、運搬、処分等の基準に従い適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(町長の責務)
第5条 町長は、あらゆる施策を通じて廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することなどにより、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町長は、廃棄物の処理に関する事業の実施にあたっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。
3 町長は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
4 町長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川、その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 町長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を定め、年度当初にこれを告示するものとする。
2 前項に規定する処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。
(町の一般廃棄物の処理)
第8条 町長は、処理計画に従い、家庭系廃棄物を適正に処理するものとする。
2 町長は、処理計画に従い事業系一般廃棄物を家庭系廃棄物の処理に支障がない限りにおいて処理するものとする。
(一般廃棄物処理の申出)
第9条 占有者は、自ら一般廃棄物を処理施設に搬入し、その処分を受けようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、町長にその旨を申し出なければならない。
(一般廃棄物の受入れの拒否)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、処理施設への一般廃棄物の受入れを拒否することができる。ただし、天災その他町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 排出された一般廃棄物が規則で定める受入基準に適合していないとき。
(2) 占有者が前条の規定による申出をしないで自ら一般廃棄物を処理施設に搬入しようとしたとき。
(事業系一般廃棄物の処理)
第11条 事業者は、その事業系一般廃棄物を町の処理計画により処理する場合においては、町長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、町の受入れが困難になった場合には、一時的に受入れを取り消すことができる。
(ごみステーションの設置及び管理等)
第12条 共同住宅を建設しようとする者及び多量の一般廃棄物を排出する事業所は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、町長が必要と認める場合には、ごみ集積所(以下「ごみステーション」という。)を設置しなければならない。
2 ごみステーションの管理者は、ごみステーションを清潔に保持しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第13条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し別表に定める手数料を徴収する。ただし、手数料には、消費税及び地方消費税が含まれたものとする。
[別表]
(手数料の減免)
第14条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に定める手数料を減免することができる。
(一般廃棄物収集運搬業等の申請及び許可)
第15条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者、法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者又は当該許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けたもので許可証の再交付を受けようとするものは、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときには、許可、許可の更新、変更の許可又は許可証の再交付を行う。
(施設及び器材の検査)
第16条 前条第1項に規定する許可、許可の更新又は変更の許可を受けようとする者は、その使用する施設及び器材について、町長の検査を受けなければならない。
2 町長は、必要に応じ臨時に検査をすることができる。
(一般廃棄物収集運搬業等従事者証の交付)
第17条 第15条第1項に規定する許可を受けた者は、一般廃棄物収集運搬又は処分に従事しようとする者の住所、氏名、生年月日等を町長に届け出なければならない。
[第15条第1項]
2 前項の届出をした者で従事者証の再交付を受けようとする者は、町長に届け出なければならない。
(報告の徴収)
第18条 町長は、この条例の施行に必要な限度において占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査及び改善命令)
第19条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 町長は、廃棄物の減量及び適正処理を確保するため、必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導、助言及び改善その他必要な措置を命ずることができる。
3 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(技術管理者の資格)
第20条 法第21条第3項の規定により定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(宇美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 宇美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧条例の規定によって行った処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定があるときは、この条例の規定によって行ったものとみなす。
附 則(平成9年12月25日条例第30号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第1号)
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この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第10号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月26日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定による一般家庭に係るもえるごみ用指定袋(次項において「旧一般家庭用もえるごみ指定袋」という。)は、この条例の施行の日から平成21年6月30日までの間は、改正後の宇美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定による一般家庭に係るもえるごみ用指定袋とみなす。
3 旧一般家庭用もえるごみ指定袋は、資源物又はもえないごみを排出する場合に限り、平成21年7月1日以後も、なお使用することができる。
附 則(平成21年8月10日条例第19号)
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この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第2号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
一般廃棄物(ごみ)処理手数料
区分 | 手数料 | 摘要 |
一般家庭から生じた
もえるごみ 資源物 もえないごみ 粗大ごみ を町が定期的に収集、運搬及び処分した場合 | ごみ処理用指定袋 | |
もえるごみ用 | ||
(大)1枚50円 | (大)800×650 | |
(中)1枚30円 | (中)650×500 | |
(小)1枚18円 | (小)500×350 | |
資源物用 | ||
(大)1枚15円 | (大)800×650 | |
(小)1枚10円 | (小)650×500 | |
もえないごみ用 | ||
(大)1枚15円 | (大)800×650 | |
(小)1枚10円 | (小)650×500 | |
粗大ごみシール
1枚500円 | シールの貼付枚数は規則で定める。 | |
一般家庭以外の事業所及び各官庁等 | 事業所用指定袋 | |
もえるごみ用 | ||
(大)1枚120円 | (大)800×650 | |
資源物用 | ||
(大)1枚120円 | (大)800×650 | |
第11条の承認を受けたものに限る。 | ||
臨時 | 粗大ごみシール
1枚500円を10枚 | 第15条の許可を受けた車両
軽トラック1台 |