○宇美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(平成9年9月26日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年宇美町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(分別する一般廃棄物の種類)
第2条 処理計画に定める分別する一般廃棄物の種類は、次のとおりとする。
(1) もえるごみ 町長が指定するごみ袋(以下「指定袋」という。)に入り、須恵町外二ヶ町清掃施設組合で処理が可能なもの
(2) 資源物 古紙類、古布、空き缶、空きびん、ペットボトル、容器包装プラスチック、金属類
(3) もえないごみ 指定袋に入る陶器・ガラス等
(4) 粗大ごみ 指定袋に入らない大型のごみ
(5) 有害ごみ 電池、体温計、蛍光管
(一般廃棄物の排出方法)
第3条 一般廃棄物を排出する場合は、もえるごみ、資源物及びもえないごみについては指定袋に収納し、粗大ごみについては粗大ごみシールを貼付するものとする。
2 前項に定める粗大ごみシールの貼付基準は、別表1のとおりとする。
[別表1]
(処理施設への受入基準)
第4条 一般廃棄物の処理施設への受入基準は、次のとおりとする。
(1) 第2条に規定する種類に分別されていること。
[第2条]
(2) 前条に規定する方法により排出されていること。
(3) その他一般廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれがないこと。
(一般廃棄物処理の申出等)
第5条 条例第9条の規定による申出は、占有者が自ら一般廃棄物を処理施設に搬入しようとする際に、次に掲げる事項に適合するものであることについて町長の確認を受けることにより行うものとする。
[条例第9条]
(1) 第2条第2号から第5号までの一般廃棄物であること。
(2) 前条の受入基準に適合するものであること。
(3) 運搬車輌に一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れないよう必要な措置を講じていること。
(事業系一般廃棄物の処理)
第6条 条例第11条の規定により事業系一般廃棄物を処理する場合には、事業系一般廃棄物処理申請書(様式第1号)により町長に申請し町長は内容の審査を行い、可否を決定し事業系一般廃棄物処理(承認・不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[条例第11条]
2 前項の承認を受けた事業者は、事業系一般廃棄物を処理するにあたって関係法規を遵守し処理するものとする。
3 同条第1項の承認を受けた後申請内容について変更が生じた場合には、再度申請するものとする。
4 町の受入れが困難になった場合には、事業者に対し事業系一般廃棄物処理(改善・取消し)通知書(様式第3号)を交付することができる。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第7条 条例第14条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第4号)を町長に提出し、一般廃棄物処理手数料減免(承認・不承認)通知書(様式第5号)の交付を受けなければならない。
[条例第14条]
(一般廃棄物収集運搬業等の申請)
第8条 条例第15条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可若しくは許可の更新の申請をしようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者についても前項と同様とする。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可基準)
第9条 一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可をする場合においては、法第7条第5項、同条第10項及び法施行規則に定める許可の基準に適合しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の交付等)
第10条 町長は、条例第15条第2項の規定により、一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可若しくは許可の更新をしたとき又は一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証(様式第7号)を交付する。
2 前項の許可の期間は、2年以内とする。
3 第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、その許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の再交付)
第11条 許可業者は、前条第1項の許可証を紛失し、又は著しく損傷したときは、許可証再交付申請書(様式第8号)を町長に提出し再交付を受けなければならない。
(検査証の交付)
第12条 条例第16条の規定により検査を受けようとする者は、検査申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
[条例第16条]
2 町長は、前項の検査をしたときは、検査証(様式第10号)を交付し、あわせて車両標識(様式第11号)を交付する。
3 前項の車両標識の交付を受けた者は、速やかに検査を受けた車両の見やすいところに表示しなければならない。
(従事者証の交付)
第13条 条例第17条第1項の規定による届出は、従事者届出書(様式第12号)によるものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、従事者証(様式第13号)を交付する。
3 前項の従事者は、業務に従事するときは、常に携帯し、関係者又は処理依頼者から請求があったときは、ただちに提示しなければならない。
(検査証等の再交付)
第14条 条例第16条の検査証及び車両標識又は、前条の従事者証を紛失し、又は著しく損傷したときは、検査証等再交付申請書(様式第14号)を提出し再交付を受けなければならない。
[条例第16条]
(一般廃棄物収集運搬等実績報告の提出)
第15条 許可業者は、許可を受けた業務について、実績報告書等を毎月作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第16条 町長は、法第7条の3、第7条の4に規定する場合のほか、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令若しくは条例の規定に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 町の指導、監督に正当な理由なく従わなかったとき。
(許可証の返還)
第17条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、ただちに第10条の許可証を町長に返還しなければならない。
[第10条]
(1) 廃業したとき。
(2) 許可期間が満了したとき。
(3) 業務の許可を取り消されたとき。
(4) 業務の停止を命ぜられたとき。
2 町長は、前項第4号の業務の停止を解除したときは、前項の許可証をあらためて交付する。
(立入検査の身分証明)
第18条 条例第19条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第15号によるものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(宇美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)
2 宇美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和52年規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成10年12月7日規則第10号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月6日規則第1号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月1日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月1日規則第14号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表1(第3条関係)
粗大ごみシール貼付基準
種目 | 品目 | 貼付枚数 |
電気器具類 | ミシン(卓上式以外のもの)
ステレオ(一辺が1メートル以上のもの) | 2枚 |
家具・寝具類 | たんす(一辺が1メートル以上のもの)
サイドボード 応接用いす(2人以上用、1脚当たり) 鏡台(高さ1メートル以上のもの) 机(一辺が1メートル以上のもの) ベット(ベットマットを含む) 敷物(6畳以上) |
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趣味用品類 | ランニングマシーン(トレーニング器具) | |
その他 | 通常成人男子一人が手で運搬できないもの | |
上記以外のもの(トタン・ふとん・物干し竿等は1人が運搬できる範囲に梱包できるもの) | 1枚 |