○宇美町衛生センター就業規則
(平成14年12月27日規則第25号)
改正
平成16年3月31日規則第2号
平成22年6月30日規則第8号
平成28年4月25日規則第20号
令和2年4月1日規則第15号
令和5年3月31日規則第11号
宇美町衛生センター就業規則(昭和59年宇美町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町衛生センター(以下「センター」という。)に勤務する職員の就業等に関して必要な事項を定めるものとする。
(遵守義務)
第2条 職員は、センターの業務の円滑な運営を図るため、この規則を遵守し、相互に協力し、かつ、誠実に職務に専念しなければならない。
(出勤、退庁)
第3条 職員は、出勤及び退庁したときは、自ら出勤時刻及び退庁時刻をタイムレコーダーによりタイムカードにそれぞれ打刻しなければならない。
2 職員は、退庁に際して、書類及び物品等を整理格納し、センター内外の火気及び施錠等の点検をした後に退庁しなければならない。
(離席の制限等)
第4条 職員は、みだりに欠勤、遅刻、早退し、又は管理者(宇美町事務決裁規程(平成7年宇美町規程第2号)の規定に基づき専決権を有する者をいう。以下同じ。)若しくは管理者より事務委任を受けた職員の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交替してはならない。
(勤務時間の割振り)
第5条 職員の勤務時間の割振りは、次条に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第6条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
第7条 削除
第8条 定年前再任用短時間勤務職員及び臨時的に任用される職員のうち、第5条及び第6条の規定に定めるところにより難い職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間の割振り及び休憩時間に関しては、別に定めるものとする。
(時差勤務)
第9条 センターの業務を運営するため必要な時差勤務を行う職員(短時間勤務職員を除く。)の勤務時間の割振り及び休憩時間については、別に定めるものとする。
(安全及び衛生)
第10条 管理者は、安全及び衛生に関する法令を遵守し、かつ、災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(健康診断の実施)
第11条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。
2 前項に定める健康診断の実施については、別に定めるものとする。
(病者の就業制限)
第12条 管理者は、感染症の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員に対しては、就業を禁止することができる。
附 則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第8号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の本則による改正後の宇美町職員の勤務時間に関する規則、次項の規定による改正後の宇美町職員の休日及び休暇に関する規則、第4項の規定による改正後の宇美町上水道事業就業規則及び第5項の規定による改正後の宇美町衛生センター就業規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし、この規則による改正後の宇美町衛生センター就業規則(平成14年宇美町規則第25号)第8条の規定を適用する。