○宇美町合併処理浄化槽の普及に関する条例
(平成元年3月28日条例第9号)
改正
平成24年3月19日条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止し生活環境の保全並びに公衆衛生の向上のため合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の普及に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(浄化槽の設置)
第2条 個人及び事業者は、雑排水を公共用水域に排出するときは、浄化槽を設置して処理するよう努めなければならない。
(指導及び助成措置)
第3条 町長は、浄化槽を普及するため指導及び予算の範囲内で助成の措置を講ずることができる。
(浄化槽の設置区域)
第4条 浄化槽の設置の普及を推進する区域は、公共下水道の事業計画に係る予定処理区域以外とする。ただし下水道事業等で実施することが困難な地域について町長が認めた場合は、このかぎりではない。
(助成対象浄化槽)
第5条 助成の対象となる浄化槽は、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率95%以上放流水のBOD10mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものとし町長が指定する。
(浄化槽の保守点検業者の指定)
第6条 助成の措置を受けた浄化槽の保守点検を行おうとするものは、町長の指定を受けなければならない。
(浄化槽の維持管理)
第7条 助成の措置を受け、浄化槽(変則合併処理装置を含む。)を設置したもの、もしくは管理清掃の委託を受けたものは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)等に定める維持管理を行い県知事に出す維持管理報告書の写しを町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の浄化槽の管理状況について、随時報告を求め、又調査をすることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。