○宇美町合併処理浄化槽の普及に関する条例施行規則
(平成元年3月28日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、宇美町合併処理浄化槽の普及に関する条例(平成元年条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽の指定)
第2条 条例第5条の規定により町長の指定を受けようとする者は、浄化槽指定申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
[条例第5条]
(1) 浄化槽の放流水質等、性能を証する書類
(2) 国土交通大臣の認定書の写し
(3) その他、町長が必要と認める書類
(指定の基準)
第3条 条例第5条の指定を受ける場合の基準は次の各号に定めるところによる。
[条例第5条]
(1) 放流水質BOD10mg/リットル以下の能力を有するもの
(2) 浄化槽法等関係法規に違反したことにより拘禁刑又は罰金に処せられたことがないもの
(浄化槽の保守点検業者の指定)
第4条 条例第6条の規定により町長の指定を受けようとする者は、浄化槽保守点検業者指定申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
[条例第6条]
(1) 福岡県知事の浄化槽保守点検業者の登録通知書の写し
(2) 浄化槽管理士免状の写し
(3) 営業所の所在地及び付近略図
(4) その他町長が必要と認める書類
(保守点検業者の指定の基準)
第5条 条例第6条の指定を受ける場合の基準は次の各号に定めるところによる。
[条例第6条]
(1) 浄化槽法等関係法規に違反したことにより拘禁刑又は罰金に処せられたことがないもの
(2) その他町長が必要と認める事項
(通知等)
第6条 町長は第2条及び第4条の申請があったときは、すみやかにその内容を審査して、指定の可否を決定し、通知書(様式第3号又は様式第4号)により通知する。
(指定の取消し)
第7条 条例第5条により町長の指定を受けた浄化槽で規定の能力が確保されない場合は、指定を取消すことができる。
[条例第5条]
2 条例第6条により町長の指定を受けた業者で条例第7条第1項に違反した場合は、指定を取消すことができる。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成7年9月1日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。
附 則(平成13年3月26日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和7年3月25日規則第6号)
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この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。