○宇美町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱
(平成元年3月28日要綱第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため合併処理浄化槽設置に用する経費にかかる補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有すると共に、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日衛浄第34号。以下「国庫補助指針」という。)が適用される合併処理浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものをいう。
(3) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(補助金交付の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる地域及び合併処理浄化槽は、宇美町合併処理浄化槽の普及に関する条例(平成元年宇美町条例第9号。以下「条例」という。)第4条に定める地域及び第5条に適合する合併処理浄化槽とする。
2 条例第4条ただし書の規定により町長が認める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。
[条例第4条]
(1) 第6条に規定する補助金の交付の申請日から起算して5年以内に公共下水道が整備される見込みがない地域
[第6条]
(2) 地形等により公共下水道(宇美町下水道条例(平成7年宇美町条例第17号)第2条第4号の公共下水道をいう。以下同じ。)への接続が困難な地域
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条に定める地域内において合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する者に対しては、補助金は交付しない。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 専用住宅等を借りている者で、賃貸人の承認が得られない者
(3) 販売の目的で合併処理浄化槽付き専用住宅等を建築(改築を含む。)する者
(4) 条例に反する者
(5) 宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又はその者と密接な関係を有する者
(6) 本町の町税等を滞納している者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 位置図(付近見取図)
(2) 住宅平面図(配置配管図)
(3) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書及び受理書の写し
(4) 工事請負契約書の写し
(5) 誓約書
(6) 小型合併処理浄化槽機能保証登録証
(7) 浄化槽設備士免状又は修了証書の写し
(8) 浄化槽認定シート・登録証の写し・浄化槽管理票(C票)
(9) 専用住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(10) その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、すみやかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。
(変更承認申請等)
第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金申請の内容を変更するとき又は補助金の交付の対象(以下「補助事業」という。)を中止もしくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しその承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その旨を町長に報告しその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助事業完了後1ケ月以内、又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽設置状況依頼書(法第7条)及び領収証の写し
(3) 浄化槽設備士が確認したチェックリスト
(4) 工事写真集
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付確定通知書(様式第6号)により、すみやかに補助対象者に通知する。
(補助金の請求)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。
(補助金交付の取消)
第12条 町長は、補助対象者がつぎの各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(工事の確認)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(適用除外)
第15条 この要綱により交付する補助金は、10人を超えない合併処理浄化槽とする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月27日要綱第9号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月13日要綱第10号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月30日要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月25日要綱第9号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月30日要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成5年7月1日要綱第14号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年6月21日要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附 則(平成18年12月7日告示第128号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇美町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年2月1日告示第3号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇美町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月15日告示第105号)
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1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の宇美町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後に交付する補助金について適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年6月22日告示第60号)
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この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
人槽区分 | 補助金額 |
5人槽 | 342,000円 |
6人槽 | 414,000円 |
7人槽 | 414,000円 |
8人槽 | 537,000円 |
10人槽 | 537,000円 |