○宇美町し尿収集運搬車架装助成規程
(平成12年3月31日規程第5号)
改正
平成20年10月1日告示第86号
令和3年7月1日告示第72号
(目的)
第1条 この規程は、宇美志免浄化センターにし尿を搬入するに当たり「し尿及びごみの広域処理に関する協定書」に則するため、し尿収集運搬車を架装する必要が生じるので、宇美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年条例23号)第15条の規定により町長の許可を受けたし尿収集運搬業者(以下「許可業者」という。)に対し、し尿収集運搬車架装助成金をこの規程により助成するものとする。
(対象車輛)
第2条 助成金の対象車輛は、町長の許可を受けた車輛に限定する。ただし、助成を受けた後の維持管理については、許可業者の責任において負担するものとする。
2 車輛の買い換えの場合は、助成対象車輛のアルミパネル架装を再利用するものとする。
(架装方法)
第3条 架装については、アルミパネル架装とし、後部荷台部分の4面を覆うこととする。
(助成の金額)
第4条 助成する金額については、次のとおりとする。
し尿収集運搬車架装助成金は、架装に要した金額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする許可業者は、宇美町し尿収集運搬車架装助成金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) し尿収集運搬車架装に要した額を証する書類
(2) 改造前後の写真(車輛の前後・左右方向から写したもので車両番号の確認ができるものを含む。)
(3) 受領委任状(様式第2号)
(助成金の交付決定通知)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果、助成金を交付すると認めたときは、し尿収集運搬車架装助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。なお、助成金を交付することが不適当と認めたときは、し尿収集運搬車架装助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(支払い)
第7条 助成金の支払いは、許可業者から委任を受けたものに対し、支払うものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日告示第86号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
宇美町し尿収集運搬車架装助成金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
受領委任状

様式第3号(第6条関係)
し尿収集運搬車架装助成金交付決定通知書

様式第4号(第6条関係)
し尿収集運搬車架装助成金不交付決定通知書