○葬祭場使用料の一部助成に関する条例
(昭和56年12月9日条例第24号) |
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(目的)
第1条 この条例は、北筑昇華苑組合立北筑昇華苑を使用するにあたつて、住民の経済的負担を軽減するため、火葬料の一部を助成することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 死亡時に町内に住所を有する者(本町の住民基本台帳に登録されている者をいう。以下同じ。)若しくは死産児(父又は母が町内に住所を有する場合に限る。)の遺族又は葬祭を行う者に火葬に係る使用料の一部を助成する。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次に掲げる額とする。
種別 | 単位 | 使用料 | 助成金額 |
10歳以上 | 1体 | 40,000円 | 20,000円 |
10歳未満 | 1体 | 20,000円 | 10,000円 |
死産児 | 1体 | 6,000円 | 3,000円 |
(助成の方法)
第4条 助成の対象者には、町が前条で定める金額を北筑昇華苑組合に納付することにより助成する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月9日から適用する。
附 則(平成6年3月29日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月19日条例第32号)
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この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日条例第12号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第2号)
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1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後の墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の許可(以下「許可」という。)に係る火葬について適用し、同日前までの許可に係る火葬については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月13日条例第2号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後の墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の許可(以下「許可」という。)に係る火葬について適用し、同日前までの許可に係る火葬については、なお従前の例による。