○宇美町町有墓地の管理運営に関する要綱
(平成5年12月27日要綱第21号)
改正
令和3年7月1日告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、町有墓地の管理運営に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 墓地とは、墳墓を設けるための区域をいう。
(2) 墳墓とは、焼骨を埋蔵する施設をいう。
(管理組合の設置)
第3条 墓地には、町長が承認する墓地使用者の自治組織(以下「管理組合」という。)を設置するものとする。
2 町長は、墓地使用者より前項に規定する管理組合として承認申請があったときは、規約、事業計画書等町長が必要と認める書類につき審査を行い、その適否を決定するものとする。
(管理組合の構成)
第4条 管理組合には、組合長、副組合長、会計、監事の役員を置くものとする。
2 役員が就任し、又は退任したときは、就退任届(様式第1号)により町長に提出しなければならない。
(管理組合規約の同意)
第5条 管理組合は、管理組合規約を変更するときは、事前に町長と協議し同意を受けるものとする。
(管理組合への加入)
第6条 墓地の使用者は、管理組合に加入し管理運営について協力しなければならない。
(管理組合への助成)
第7条 町長は、第3条第2項の規定により承認決定した管理組合の初めての事業年度に限り、管理組合加入者1人につき3,000円の助成金を交付するものとする。ただし、虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
2 助成金の交付を受けようとする管理組合長は、指定する期日までに町長に助成金交付申請(様式第2号)を行うものとする。
3 町長は、前項に規定する助成金交付申請を適当と認めたときは、管理組合長に助成金交付決定書(様式第3号)を交付し、助成金を支払うものとする。ただし、助成金交付決定書交付後は、助成金額の変更は行わないものとする。
(改善措置の協議)
第8条 組合長は、町長が管理組合の適正な運営上改善措置の必要があると認めるときは、町長と協議の上改善措置を行うものとする。
(墓地台帳の整備)
第9条 町長は、管理組合と連携して墓地台帳(様式第4号)を整備し管理しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第10条 管理組合は、毎事業年度終了後遅滞なく事業報告書及び決算書等を提出しなければならない。
(埋蔵及び改葬の手続)
第11条 使用者は、埋蔵又は改葬する場合は、埋蔵・改葬届(様式第5号)を管理組合長を通じ町長に提出しなければならない。
(墓地施設等工事の届出)
第12条 使用者は、墳墓の改修等を行うときは、事前に工事計画書(様式第6号)を管理組合長を通じ町長に提出しなければならない。
(住所等変更の届出)
第13条 墓地の使用者が住所、本籍及び氏名を変更したときは、住所等変更届(様式第7号)を管理組合長を通じ町長に提出しなければならない。
(使用権の承継)
第14条 使用者の相続人又は親族若しくは縁故者等で墳墓の祭しを主宰する者は、墓地承継届(様式第8号)を管理組合長を通じ町長に提出しなければならない。
(墓地の返還届)
第15条 墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第9号)を管理組合長を通じ町長に提出しなければならない。
2 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、ただちにこれを原状に復して返還しなければならない。
3 使用者は、町長が次の各号の一に該当すると認めたときは、3ケ月以内に原状に復し使用地を返還しなければならない。
(1) 墳墓を建設する目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は墓地を転貸したとき。
(3) 関係法令又はこの要綱に違反したとき。
(墓地の改修等)
第16条 町長が墓地の改修等を行うときは、使用者は積極的に協力するものとする。
(使用の制限等)
第17条 墓地の使用者は、墓地を清潔に保持し、みだりに他に迷惑をかける行為をしてはならない。
2 町長は、墓地の管理上必要と認めるときは、管理組合と協議し墓地の使用に関し制限若しくは条件を附し、又は必要な措置を行わせることができる。
(使用権の消滅)
第18条 次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者等で墳墓の祭しを主宰する者がいないとき。
(2) 使用者が住所不明となって7年間を経過したとき。
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号
就退任届

様式第2号
助成金交付申請

様式第3号
助成金交付決定書

様式第4号
墓地台帳

様式第5号
埋蔵・改葬届

様式第6号
工事計画書

様式第7号
住所等変更届

様式第8号
墓地承継届

様式第9号
墓地返還届