○宇美町家庭用コンポスト容器購入助成金交付要綱
(平成4年3月30日要綱第2号)
改正
令和3年7月1日告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口の増加により家庭から排出される生ごみの減量化を図り、かつ再資源化を促進するため家庭用コンポスト容器(以下「容器」という。)の購入に対し、交付する家庭用コンポスト容器購入助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定める。
(助成金対象者)
第2条 この要綱により助成金を交付する者は、次の各号に掲げる要件を満たし、かつ次条に規定する容器を第5条に規定する指定業者から購入した者(法人その他の団体を除く)に対し予算の範囲内において助成金を交付する。
(1) 宇美町に居住していること。
(2) 容器を設置できることができる土地を有し、又は使用していること。
(3) 前号の土地内で適正に維持管理できること。
(4) 居住地において発生する生ごみについて容器による堆肥の自家処理を行うこと。
(助成対象容器)
第3条 助成対象となる容器(以下「助成対象容器」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たしかつ、町長が指定する。
(1) 一般家庭において生ごみを堆肥化するのに適当な構造を有していること。
(2) 5年以上の耐久性を有していること。
(3) 容量は100~150リットル程度とする。
(4) エコマーク商品であること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象容器1基当たり3,000円とする。
2 一世帯当たり5年間に2個を限度とする。
(指定業者)
第5条 町長は、助成金の交付を円滑に行うため指定業者を定める。
指定業者は、次の各号に定める要件を満たさなければならない。
(1) 第3条に規定する能力を満足する容器を製造又は、販売していること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令に基づく処分に違反し罰金以上の刑に処せられその執行を終わり又は、執行を受けることがなくなった日から2年以上経過していること。
(3) 住民の要請により助成金対象容器の申し込み、配付等迅速に対応できる体制が整っていること。
(助成金の請求)
第6条 助成対象容器を購入したときは、家庭用コンポスト容器購入確認書(様式第1号)を添付して助成金の交付を請求することができる。
(業者への委任)
第7条 申請者は前条の助成金交付請求及び助成金の受領について指定業者を代理人としてその事務を委任することができる。
(指定業者等の取り消し)
第8条 不正の手段等により助成金の交付を受けたときは、町長は指定業者の取り消し又は、助成金の全部もしくは一部を返還させるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号
家庭用コンポスト容器購入確認書