○宇美町狂犬病予防法施行細則
(平成12年4月25日細則第1号)
改正
令和3年7月1日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録申請書)
第2条 省令第3条の規定により犬の登録又は法第5条第2項の規定による注射済票の交付申請は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(鑑札の再交付申請)
第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)によるものとする。
(犬の死亡届)
第4条 省令第8条第1項の規定により犬が死亡したときの届出書は、犬の死亡届(様式第3号)によるものとする。
(抑留犬の公示)
第5条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示(様式第4号)によるものとする。
(犬の登録事項変更届)
第6条 省令第9条の規定による登録事項を変更したときの届出書は、犬の登録事項変更届出書(様式第5号)によるものとする。
(注射済票の再交付申請)
第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
犬の登録狂犬病/予防注射済票交付 申請書

様式第2号(第3条関係)
犬の鑑札再交付申請書

様式第3号(第4条関係)
犬の死亡届出書

様式第4号(第5条関係)
抑留犬の公示

様式第5号(第6条関係)
犬の登録事項変更届出書

様式第6号(第7条関係)
狂犬病予防注射済票交付申請書