○宇美町環境基本条例
(平成15年3月28日条例第7号)
改正
平成19年3月30日条例第1号
目次

第1章 総 則(第1条-第7条)
第2章 基本政策等(第8条-第10条)
第3章 推進体制(第11条)
第4章 推進施策等(第12条-第19条)
第5章 環境審議会(第20条)
第6章 広域的連携(第21条)
附則


前文
 豊かな水と緑の恩恵を受け、悠久の昔から固有の歴史と文化を育み、かつて、「蚊田」と呼称された宇美町は、私たち町民の心のふるさとであり財産である。
 近年、地球規模での大気汚染、水の汚濁、緑の枯渇など自然環境の破壊が進み、人間の生存基盤そのものが危うい事態を迎えている。
 町民は、自然を愛し、自然から恩恵を享受できる健全な環境を守り、将来へ継承するために最大の努力をすることが要請されている。
 ここに、町民、事業者及び町は、相互に協力し連携を保ちながら、責任を自覚し、美しく快適な環境の保全と創造に努めることを決意し、この条例を制定する。
第1章 総 則
(目的)
第1条 この条例は、町の環境の保全及び創造(以下「環境の保全」という。)に関する施策を、総合的かつ計画的に推進し、町民の健康で文化的な生活を営む権利の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 良好な環境 我々が、健全な生活を営むことができる生活環境、自然環境及び歴史的環境をいう。
(2) 環境への負荷 我々の日常活動によって環境へ与える影響であって、環境保全上、支障となるおそれのあるものをいう。
(3) 地球環境保全 我々の日常活動によって起こる地球温暖化、オゾン層の破壊、海洋汚染又は野生生物の種への影響を及ぼす環境の保全をいう。
(4) 化学物質 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第2条第1項に規定する化学物質をいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は、我々が健全で豊かな環境の恩恵を受けるとともに、この環境が将来にわたって維持されるよう努め、社会経済活動による環境への負荷をできる限り低減するために、全ての人が積極的に取り組まなければならない。
2 地球環境保全は、人類共通の課題であり、我々が将来にわたって、健全で快適な生活をする上で重要であり、事業活動及び日常活動において、推進しなければならない。
3 町民、事業者及び町は、環境の保全に関し、それぞれの責務を自覚し、自主的かつ積極的な取り組みをしなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める環境の保全についての基本理念によって、総合的かつ計画的に施策を策定し、実施しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、環境への負荷を低減し、及び環境の保全に資するために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、法令又は条例に定めるものに違反しない場合においても、良好な環境の保全のため最大の努力をするとともに、その事業に伴う苦情や紛争に対し、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(町民の責務)
第6条 町民は、その日常生活において環境への負荷の低減に積極的に努めるとともに、良好なる環境保全のために町が実施する施策に対して、積極的に参加しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、町民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全についての施策に協力する責務を有する。
(国、県等に対する要請)
第7条 町長は、良好な環境を確保するに当たり必要があると認められるときは、国、県又は他の地方公共団体に対し、必要な措置を講ずるよう要請しなければならない。
第2章 基本政策等
(施策の基本方針)
第8条 町が行う環境の保全に関する施策及びその実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに野生動植物の生息又は生育に配慮されるよう、自然の良好な状態及び健全な生態系を保持するとともに、森林、農地、水辺地等を適性に保全し緑化の推進を図ることにより、人と自然との豊かな触れ合いを確保すること。
(2) 地域性豊かな景観及び居住環境を形成することにより、潤いと安らぎのある良好な都市環境を創造すること。
(3) 廃棄物の発生と抑制、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用が徹底される社会を構築すること。
(4) 化学物質による環境汚染に対する情報提供を促進すること。
(5) 歴史的・文化的遺産を保存し活用することにより、伝承と文化の香り高い、歴史的文化的環境を確保すること。
(環境基本計画)
第9条 町長は、環境の保全についての施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、環境の保全についての目標及び施策の内容その他必要な事項について定めるものとする。
3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、町民の意見を反映するとともに、宇美町環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 町長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(行動指針の策定等)
第10条 町は、環境基本計画に基づき、町民、事業者及び町がそれぞれの役割に応じて環境の保全に資するための指針を定め、これに基づく行動を町民及び事業者と協働して推進するものとする。
第3章 推進体制
(環境推進委員会)
第11条 町長は、環境政策の体系的で実効性のある推進を図るため、環境推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、町長、副町長及び関係課長をもって組織する。
3 推進委員会は、次に掲げる事項について統括的な調整を行うものとする。
(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 環境政策その他環境に関する施策の総合的な推進に関すること。
第4章 推進施策等
(教育及び学習)
第12条 町は、関係機関と協力して、環境の保全についての教育及び広報活動等の充実により、町民及び事業者が環境の保全についての理解を深めるとともに、活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
(町民活動への支援)
第13条 町は、環境の保全に関する町民の自主的な活動を支援するため、環境に関する情報、機器等の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第14条 町は、環境の保全についての施策を推進するために、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(環境への配慮)
第15条 町長は、町が環境に影響を及ぼすおそれがある事業を立案し、実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るため、当該事業及び町が行う他の事業又は施策との調整を行い、必要に応じて宇美町環境審議会の意見を聴くものとする。
(年次報告)
第16条 町長は、毎年環境の状況並びに環境の保全及び創造に関する施策の実施状況の報告書を作成し、これを公表しなければならない。
(町民の意見)
第17条 町民は、年次報告書が公表された日から町長が定める日までに、年次報告書について、町長に意見書を提出することができる。
(宇美町環境審議会の意見)
第18条 町長は、前条に規定する町長が定める日以後、速やかに年次報告書について、宇美町環境審議会の意見を聴かなければならない。
2 町長は、前項の規定により宇美町環境審議会の意見を聴くときは、前条の意見書を宇美町環境審議会に提出するものとする。
3 町長は、年次報告書について宇美町環境審議会から意見を聴いたときは、その趣旨を尊重し必要な措置を講ずるものとする。
(環境月間)
第19条 町民及び事業者に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的な活動を行う意欲を高めるため、環境月間を設ける。
2 環境月間は、6月及び10月とし、その趣旨にふさわしい事業の実施に努めなければならない。ただし、やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。
第5章 環境審議会
(宇美町環境審議会の設置)
第20条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全に関する事項について調査審議するため、宇美町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画に関すること
(2) 環境の保全に関する基本的事項
3 審議会は、委員20人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 町議会の議員
(3) 各種団体の役員等
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
7 第3項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第6章 広域的連携
(広域的連携)
第21条 町は、地球環境の保全その他広域的な取り組みを必要とする施策の実施に当たって、国際機関、国、他の地方公共団体等と協力して、その推進に努めるものとする。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。