○宇美町自転車駐車場条例
(平成14年3月29日条例第9号) |
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(設置)
第1条 町内の鉄道駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立し、都市景観を維持するとともに、町民の自転車駐車の利便を図るため、宇美町自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇美駅前自転車駐車場
(2) 位置 宇美町宇美五丁目13番2号
(開場時間)
第3条 自転車駐車場の開場時間は、終日とする。ただし、特に必要があると認めるときは、開場時間を変更することができる。
(利用できる車両)
第4条 自転車駐車場を利用できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及び同項第11号の3に規定する身体障害者用の車いす(以下「自転車等」という。)とする。
(遵守事項)
第5条 自転車駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 自転車駐車場内で駐車秩序を守ること。
(2) 自転車等を長期間にわたり自転車駐車場に放置しないこと。
(3) 自転車等には、必ず施錠すること。
(4) 積載物等の盗難予防措置を必ず取ること。
(5) 自転車等には、住所氏名を表示し、防犯登録を受けるよう努めること。
(6) 自転車等は、整理整とんして置き、他の自転車等の駐車を妨げないこと。
(7) 自転車駐車場の施設、附属設備若しくは他の自転車等を損傷し、又は汚損しないこと。
(8) 発火、引火若しくは爆発のおそれがある物品又は汚臭を発する物品を持ち込まないこと。
(9) 自転車駐車場内に、みだりにごみその他の汚物を捨てないこと。
(10) 自転車駐車場内で宿泊、仮眠、横臥その他これらに類する行為をしないこと。
(11) 粗暴、けん騒な行為等により、利用者及び近隣居住者の迷惑となる行為をしないこと。
(12) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(13) 広告物、宣伝ビラその他これらに類するものを掲示し、又は配布しないこと。
(14) 前各号に定めるもののほか、自転車駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
2 前項第13号の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、ポスター、啓発物その他これらに類するものを掲示し、又は配布することができる。
(利用の制限等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自転車駐車場の利用を制限し、利用の停止を命じ、又は必要な措置を講ずることができる。
(1) 自転車駐車場の収容能力を超える駐車があったとき。
(2) 利用者が利用に関し、この条例又はこれに基づく利用に関する規程その他命令等に違反したとき。
(3) その他町長が施設の適正な運営管理を保つため必要があると認めるとき。
(自転車駐車場の休止)
第7条 町長は、自転車駐車場の改装工事、公の行事その他の事由により特に必要があると認めるときは、自転車駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。ただし、この場合は、町長がその都度あらかじめ当該自転車駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示するものとする。
(損害賠償等)
第8条 利用者は、故意又は過失により自転車駐車場の施設若しくは附属設備を破損し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(町の免責)
第9条 自転車駐車場において、第三者に起因して生じた自転車駐車場利用者の損害については、町は、その責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。