○宇美町自転車駐車場条例施行規則
(平成14年3月29日規則第6号)
改正
平成18年9月29日規則第24号
令和3年7月1日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町自転車駐車場条例(平成14年宇美町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期放置自転車に対する措置)
第2条 自転車駐車場において2週間を超えて継続して駐車された自転車等がある場合は、町長は、当該自転車等を移動して保管することができる。
2 町長は、前項の規定により自転車等を移動して保管した場合は、その旨を告示するものとする。
3 町長は、前項の告示を行ったにもかかわらず、告示の日から起算して6か月を過ぎてもなお、利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車等を引き取らないときは、道路法(昭和27年法律第180号)第44条の2第8項の規定に基づき当該自転車等を処分することができる。
(移動の指導)
第3条 町長は、前条第1項に規定する移動の警告を行うときは、お知らせ(様式第1号)の自転車等への取付け等により行うものとする。
(自転車台帳への記載)
第4条 町長は、第2条第1項に規定する保管を行ったときは、放置自転車保管台帳(様式第2号)に記載するものとする。
(告示事項)
第5条 第2条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。ただし、第1号に掲げる各項目のうち不明なものについては、この限りではない。
(1) 保管した自転車等の車種等、防犯登録番号、車体番号、住所及び氏名
(2) 保管した自転車等が放置されていた場所と撤収日時
(3) 保管期間及び保管場所
(4) 返還の場所及び時間
(5) その他必要と認められる事項
(自転車等の返還手続)
第6条 町長は、保管した自転車等を利用者等に返還するときは、返還を受ける者に、その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者がその自転車等の返還を受けるべき利用者等であることを証明させ、かつ、自転車受領書(様式第3号)と引き替えに返還するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
お知らせ

様式第2号(第4条関係)
放置自転車保管台帳

様式第3号(第6条関係)
自転車受領書