○宇美町飼い犬等のふん害防止に関する条例
(平成18年9月29日条例第36号)
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び福岡県動物愛護及び管理に関する条例(昭和53年福岡県条例第39号)に基づき、宇美町における飼い犬等のふん害等の防止に関し必要な事項を定めることにより、飼い主の意識の高揚を図り、もって住民の良好な生活環境の維持、環境美化の促進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 飼い犬等 飼養及び保管されている犬及び猫をいう。
(2) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(3) ふん害等 飼い犬等のふん若しくは尿により道路、河川、公園、学校その他の公共の場所又は他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)が汚されることをいい、住民の良好な生活環境及び環境美化が損なわれることをいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、飼い犬等のふん害等の防止に関する啓発に努めるものとする。
(飼い主の責務)
第4条 飼い主は、飼い犬等を移動させるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ふんを処理させるための用具を携帯すること。
(2) 飼い犬等のふんにより公共の場所等を汚したときは、当該ふんを持ち帰ること。
(3) 飼い犬等の尿により公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう適正に処理すること。
2 飼い主は、飼い主としての責任を十分に自覚し、飼い犬等を適正に飼養し、又は保管するとともに、町が行う施策に協力しなければならない。
(指導及び勧告)
第5条 町長は、飼い主が前条第1項第2号の規定に違反していると認めたときは、当該飼い主に対して、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
(命令)
第6条 町長は、前条の規定による勧告を受けた飼い主が正当な理由がなく勧告に従わないときは、当該飼い主に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第8条 第6条の規定による命令に従わない者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。