○宇美町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
(昭和38年6月26日規則第4号)
改正
平成8年3月1日規則第6号
平成11年9月10日規則第12号
平成15年7月1日規則第30号
平成30年3月30日規則第13号
(趣旨)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づいて設置する宇美町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務所)
第2条 協議会は、住民課内に置く。
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、全委員から選挙された委員がその職務を代行する。
3 会長及び前項の職務代行者の選挙の方法は協議会の議決によつて定める。
(審議事項)
第4条 協議会は、法の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであって、法第4章の規定による保険給付、国民健康保険税の徴収その他の重要事項を審議する。
(招集)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(定足数)
第6条 協議会は、被保険者を代表する委員、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員それぞれ1人以上を含む過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、住民課において処理する。
(議事録)
第9条 協議会の議事については、議事録を作成し議事の経過の要領及びその結果を記載し、会長及び会長の指名する出席委員が署名しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月26日から適用する。
附 則(平成8年3月1日規則第6号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成11年9月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成15年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 宇美町行政組織規則(平成27年宇美町規則第12号) 別表第1中「(15) 国民健康保険運営協議会に関すること。」を「(15) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。」に改める。