○宇美町出産育児一時金の加算に関する規則
(平成20年12月27日規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町国民健康保険条例(昭和34年宇美町条例第10号。以下「条例」という。)第6条第1項ただし書の規定による出産育児一時金の加算について、必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の加算要件)
第2条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
[条例第6条]
附 則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る第2条の規定による加算額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月15日規則第27号)
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(施行日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る第2条の規定による加算額については、なお従前の例による。