○宇美町交通安全対策協議会規則
(昭和62年7月1日規則第11号) |
|
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、町内における交通安全を図るための基本的な施策と適切な実施を期すために、関係行政機関及び団体と連絡等をとりながら交通事故を絶滅し町民福祉の増進に寄与することを目的として、宇美町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、町長が委嘱し、又は任命する委員(別表に掲げる役職にある者)15人以内をもって組織する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、副町長をもって充て、副会長は会長が指名する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(報酬等)
第5条 会議に出席した委員には、日額報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、地域コミュニティ課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月1日規則第6号)
|
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成15年7月1日規則第27号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第34号)
|
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第9号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日規則第6号)
|
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第13号)
|
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第24号)
|
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第7号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第11号)
|
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年7月27日規則第23号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月16日規則第4号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月28日規則第11号)
|
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第25号)
|
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年9月11日規則第24号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
宇美町交通安全対策協議会委員
区分 | 委員 | 人数 |
町執行部 | 副町長 | 1 |
教育長 | 1 | |
都市整備課代表 | 1 | |
学校教育課代表 | 1 | |
こどもみらい課代表 | 1 | |
シティプロモーション課代表 | 1 | |
学校関係 | 小中学校長代表 | 1 |
警察 | 福岡県粕屋警察署代表 | 1 |
団体 | 町PTA連合協議会代表 | 1 |
粕屋地区交通安全協会宇美支部長 | 1 | |
自治会長会会長 | 1 | |
小学校区コミュニティ運営協議会会長会会長 | 1 | |
シニアクラブ会長 | 1 | |
運輸事業所代表 | 1 | |
その他町長が必要と認める者 | 1 |