○宇美町交通安全指導員設置規則
(平成元年3月28日規則第2号)
(目的)
第1条 この規則は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき宇美町における道路交通の安全確保及び安全運動の推進を図るため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱及び任期)
第2条 指導員は、町長が委嘱する。
2 指導員の任期は2年とし再任を妨げない。
(指導員の定数)
第3条 指導員の定数は35名以内とする。
(職務)
第4条 指導員の職務は次のとおりとする。
(1) 通学、通園路における登下校(園)時の児童、園児の安全通行の保護誘導を行なう。
(2) 一般歩行者に対し、道路横断の方法、信号の遵守など歩行者が正しい通行を行なうよう指導する。
(3) 自転車利用者に対し、正しい自転車の乗り方、信号の遵守等の指導を行なう。
(4) 地域住民の交通安全思想の普及徹底及び交通安全運動の推進に努める。
(勤務要領)
第5条 指導員が前条の職務を行なうにあたって必要な事項は、宇美町交通安全対策協議会の意見を聞いて定める。
(指導員の心得)
第6条 指導員の職務遂行にあたっては、次に掲げる事項を心得なければならない。
(1) 交通指導は、懇切丁寧を旨として常に誠意をもってあたることとする。
(2) 勤務中は、姿勢態度を常に端正にすること。
(3) 指導員は、交通事犯に関与してはならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。