○宇美町交通安全協会補助金支給規程
(昭和49年3月28日規程第1号)
改正
平成14年10月30日告示第95号
(趣旨)
第1条 町長は、この規程の定めるところにより、宇美町交通安全協会(以下「協会」という。)が、宇美町地区内の交通安全に対する施策の調査研究広報等の活動に必要な資金を補助する。
(定義)
第2条 この規程において「協会」とは、粕屋地区交通安全協会宇美支部と呼称し、宇美町在住の運転免許証所持者並びにこの趣旨に讃同する会員を以て組織し、日本交通安全協会が行う交通安全対策等事業の普及促進を図ると共に各行政機関の交通安全に関する施策の推進に協力する団体をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金等の支給金額は、その協会の事業等を勘案し、毎年度予算の範囲内において定める。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を町長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 協会の構成及び役員
(2) 当該年度の事業計画及び予算
(3) 前年度の決算及び事業成績
(4) その他町長が定める事項
(支給の方法)
第5条 補助金の支給は、前条の補助金交付申請書の結果に基づき支給する。
(要綱との関係)
第6条 補助金の交付に関しては、この規程に定めるもののほか、宇美町公共的団体補助金交付要綱(平成14年度宇美町告示第91条)に定めるところによる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年10月30日告示第95号)
この告示は、平成14年11月1日から施行する。