○宇美町働く婦人の家運営委員会設置要綱
(平成18年8月31日告示第84号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町働く婦人の家条例(平成18年宇美町条例第10号)第15条第2項の規定に基づき、宇美町働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 宇美町働く婦人の家の運営及び事業の企画実施に関する事項
(2) その他特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める人数を町長が委嘱又は任命する。
(1) 宇美町働く婦人の家の利用者 3人
(2) 識見を有する者 2人
(3) 宇美町教育委員会委員 1人
(4) 宇美町職員 1人
(5) 宇美町社会福祉協議会理事 1人
(6) 宇美町社会福祉協議会評議員 1人
(7) 宇美町民生委員児童委員協議会委員 1人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、委員の出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域コミュニティ課において処理する。
(指定管理者による運営)
第8条 宇美町働く婦人の家条例第16条の規定により、指定管理者による管理が行われるときは、前条中「地域コミュニティ課」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年8月31日までとする。
附 則(平成19年3月30日告示第47号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日告示第38号)
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この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日告示第62号)
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この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第21号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
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この告示は、令和5年7月1日から施行する。