○宇美町働く婦人の家条例
(平成18年3月31日条例第10号) |
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宇美町働く婦人の家設置条例(平成7年宇美町条例第26号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第107号)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和47年法律第113号)第30条第1項の規定に基づき、女子労働者、勤労者家庭の主婦等に対して職業生活及び家庭生活に必要な援助を与え、これら婦人の福祉に関する事業を総合的に行うため、宇美町働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 働く婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 し~ず・うみ
(2) 位置 宇美町平和一丁目14番1号
(休館日)
第3条 働く婦人の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(月の第2日曜日の翌日を除く。)
(2) 月の第2日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 8月13日から8月16日まで
(5) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第4条 働く婦人の家の開館時間は、午前9時30分から午後9時までとする。ただし、特別に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用者の資格)
第5条 働く婦人の家を利用することができる者は、女子労働者及び勤労者家庭の主婦(以下「働く婦人等」という。)その他町長が適当と認めた者とする。
2 働く婦人等の利用に支障がない場合は、働く婦人等以外の者にも利用させることができる。
(利用の許可)
第6条 働く婦人の家を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 町長は、働く婦人の家の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。
(入館又は利用許可の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、働く婦人の家への入館を拒否し、又は前条の許可をしないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 宇美町暴力団排除条例 (平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(3) 働く婦人の家の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 働く婦人の家の管理上支障があるとき。
(5) その他働く婦人の家の利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、利用の許可の際に徴収する。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上必要があると認めるとき、又は働く婦人の家の設置目的に照らして、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、働く婦人の家の施設を第6条の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
[第6条]
(利用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
[第6条]
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当することが明らかとなったとき。
[第7条各号]
(5) 前各号に掲げるもののほか、公用又は働く婦人の家の管理上やむを得ず利用させることができないとき。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、働く婦人の家の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
(損害賠償等)
第14条 利用者又は入館者は、その責めに帰すべき理由により働く婦人の家の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第15条 働く婦人の家の円滑な運営を図るため、宇美町働く婦人の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 前項の運営委員会については、町長が別に定める。
(指定管理者による管理)
第16条 働く婦人の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 第5条に規定する利用者の資格、第6条に規定する利用許可、第7条に規定する入館又は利用許可の制限、第12条に規定する利用許可の取消し等、第13条第1項の規定による原状回復命令その他利用許可に関連する業務
(2) 第8条に規定する使用料の徴収、第9条に規定する使用料の減免、第10条ただし書に規定する使用料の還付その他使用料の徴収に関連する業務。ただし、使用料の減免及び使用料の還付については、町長の承認を受けて行うものとする。
(3) 働く婦人の家の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、働く婦人の家の運営に関して町長が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合においては、第5条から第10条まで及び第12条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
3 指定管理者は、第3条ただし書の規定により休館日を変更し、若しくは臨時に休館するとき又は第4条ただし書の規定により開館時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ、町長の承認を受けてこれを行うことができる。
(利用料金の収入)
第17条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合においては、第8条から第10条まで及び別表の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の宇美町働く婦人の家設置条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第4条の規定により管理を委託している働く婦人の家については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定により当該働く婦人の家の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお改正前の条例の例による。
(使用料の額等の見直し)
4 使用料の額は、町長が別に定める使用料の設定に関する基本的な方針(次項において「基本方針」という。)に基づき、平成26年からおおむね3年ごとに見直すものとする。
5 前項の基本方針は、平成26年からおおむね6年ごとに、その運用の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
附 則(平成19年12月27日条例第29号)
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この条例は、平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日条例第7号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定、第10条の改正規定(ただし書を改める部分に限る)、第16条第1項第2号の改正規定及び別表の改正規定は、公布の日から1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成21年宇美町規則第9号で、平成21年10月1日から施行)
附 則(平成23年12月12日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の施設の利用に係る使用料について適用し、平成24年3月31日までの施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月10日条例第13号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第1条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(2) 第2条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(3) 第3条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(4) 第4条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(5) 第5条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(6) 第6条中第9条の改正規定、第14条の改正規定、第16条の改正規定及び附則の改正規定
(7) 第7条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(8) 第8条中第6条の改正規定、第11条の改正規定及び附則の改正規定
(9) 第9条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(10) 附則第5項中第3条の改正規定、第8条の改正規定及び別表第2の改正規定
(11) 附則第6項の規定
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定(使用料に係る部分に限る。)は、前項本文に規定する施行の日(次項において「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料について適用する。
3 施行日以後の施設の利用に係る使用料の徴収に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
区分 | 利用単位 | 使用料 |
会議室1 | 30分 | 100円 |
会議室2 | 30分 | 90円 |
会議室3 | 30分 | 90円 |
講習室1 | 30分 | 90円 |
講習室2 | 30分 | 80円 |
講習室3 | 30分 | 110円 |
多目的室1 | 30分 | 210円 |
多目的室2 | 30分 | 100円 |
料理実習室 | 30分 | 260円 |
軽運動室 | 30分 | 250円 |
大ホール(半面) | 30分 | 270円 |
施設に附帯する倉庫の利用 | 0.01平方メートル/年 | 10円 |
施設及びその敷地内における倉庫の設置 | 0.01平方メートル/年 | 10円 |
備考
1 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
2 利用単位に定める時間に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて計算する。
4 半面の使用料を設定している施設の全面を利用する場合の使用料は、2倍の額とする。
5 町外者が施設を利用する場合の使用料は、2倍の額とする。
6 営利目的で施設を利用する場合の使用料は、5倍の額とする。
7 施設に附帯する倉庫の利用並びに施設及びその敷地内における倉庫の設置は、許可を受けたものに限る。