○宇美町働く婦人の家条例施行規則
(平成18年4月1日規則第12号)
改正
平成19年12月27日規則第19号
平成21年4月1日規則第2号
平成21年9月29日規則第14号
平成25年3月25日規則第6号
平成26年12月26日規則第13号
平成29年3月31日規則第7号
令和3年7月1日規則第18号
宇美町働く婦人の家設置条例施行規則(平成7年宇美町規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町働く婦人の家条例(平成18年宇美町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第6条第1項の規定により、宇美町働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、働く婦人の家利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の規定による申請の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 次のいずれかに該当する場合 利用する日の属する月の3月前の月の1日から利用する日まで。
ア 国、県又は町の執行機関が主催し、又は共催する行事又は会議で利用する場合
イ 自治会(宇美町地域コミュニティ推進条例(平成28年宇美町条例第23号。以下「コミュニティ条例」という。)第2条第2号に規定する自治会をいう。以下同じ。)が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合
ウ 小学校区コミュニティ運営協議会(コミュニティ条例第2条第3号に規定する小学校区コミュニティ運営協議会をいう。以下同じ。)が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合
エ 宇美町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成20年宇美町条例第13号)第2条第1項に規定する団体が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合
オ その他町長が特に必要と認める場合
(2) 次のいずれかに該当し、かつ、宇美町働く婦人の家定期利用団体に関する要綱(平成26年宇美町告示第71号)の規定により登録を受けた団体(次号において「定期利用団体」という。)との調整がなされた場合 利用する日の属する月の3月前の月の1日から利用する日まで。
ア 国、県又は町の執行機関が後援する行事で利用する場合
イ 町内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する保育所、同法第59条の2第1項に規定する保育所又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する幼稚園が、園児等を対象に教育又は保育活動に係る行事で利用する場合
ウ 宇美町公共的団体補助金交付要綱(平成14年宇美町告示第91号)第2条に規定する公共的団体が主催し、共催し、又は後援するスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する行事で利用する場合
エ 宇美町公共的団体補助金交付要綱第2条に規定する公共的団体が主催するスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する会議で利用する場合
オ 宇美町総合型地域スポーツクラブ支援事業実施要綱(平成25年宇美町教育委員会告示第2号)に規定する総合型地域スポーツクラブがスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する行事又は会議で利用する場合
カ その他町長が特に必要と認める場合
(3) 定期利用団体が利用する場合 利用する日の属する月の2月前の月の1日から同月末日まで。
(4) 前3号以外の場合 利用する日の属する月の前月の1日から利用する日まで。
3 前項第1号及び第2号に該当する場合については、申請期間の初日から起算して10日間に限り、利用許可の申請を優先的に受け付けるものとする。
4 前項の場合において、2以上の申請があったときの利用許可の申請の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 第2項第1号に該当する申請者を優先するものとする。
(2) 同一の区分に該当する申請者が2以上あるときは、当該申請者と町長が協議して調整するものとする。
(利用許可書の交付)
第3条 町長は、利用の許可をしたときは、働く婦人の家利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
2 前項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が働く婦人の家を利用するときは、前項の利用許可書を働く婦人の家の職員に提示しなければならない。
(利用許可時間の範囲)
第4条 利用許可の時間には、利用に伴う準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(利用許可時間の超過)
第5条 利用者が許可を受けた時間を超えて引き続き当該利用許可に係る施設の利用を申し出た場合は、働く婦人の家の運営に支障がない場合に限り許可する。
(町内及び町外の範囲)
第6条 使用料の徴収における町内及び町外の範囲は、次のとおりとする。
(1) 町内 次のいずれかの場合に該当すること。
ア 町内に住所を有している者が利用する場合
イ 町内に存する事務所又は事業所に勤務している者が利用する場合
ウ 町内に存する学校に存学している者が利用する場合
エ 町内に存する事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体が利用する場合
オ 団体(エに係るものを除く。)が利用するものであって、当該利用に係る人数の2分の1以上がア、イ又はウである場合
カ 町内の中学生以下の児童生徒等を対象に青少年の健全育成、スポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する活動を行う団体(以下「子どものための団体」という。)が主催し、共催し、又は主管し、町外の子どものための団体を招待して実施する大会、講演会又は発表会で利用する場合
キ 町内の団体が主催し、共催し、又は主管する大会、講演会又は発表会(主催、共催又は主管が当該団体を含み3以上の市町村の輪番制によるものに限る。)で利用する場合。
(2) 町外 前号に掲げるもの以外のもの
(使用料の減免)
第6条の2 条例第9条の規定による使用料の減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 国、県又は町の執行機関が主催し、又は共催する行事又は会議で利用する場合 使用料の額の全部
(2) 自治会が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合 使用料の額の全部
(3) 小学校区コミュニティ運営協議会が主催する公共的目的をもって実施する行事又は会議で利用する場合 使用料の額の全部
(4) 宇美町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項に規定する団体が主催する公共的目的をもって実施する行事又は会議で利用する場合 使用料の額の全部
(5) 町内の児童福祉法第35条第4項に規定する保育所、同法第59条の2第1項に規定する保育所又は私立学校法第3条に規定する学校法人が設置する幼稚園が、園児等を対象に教育又は保育活動で利用する場合 使用料の額の80パーセント
(6) 町内の中学生以下の児童生徒等を対象に青少年の健全育成、スポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する活動で利用する場合 使用料の額の80パーセント
(7) 町内の子どものための団体が主催し、共催し、又は主管し、町外の子どものための団体を招待して実施する大会、講演会又は発表会で利用する場合 使用料の額の80パーセント
(8) 1回の利用に係る利用者のうち町外の中学生以下の児童生徒等の人数(利用者に町内の中学生以下の児童生徒等がいる場合は、それらを加算した人数)が2分の1以上の場合 使用料の額の50パーセント
(9) スポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する活動に係る利用で、利用者のうち町内の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳その他これに類する手帳を有する者又は65歳以上の者が2分の1以上である場合 使用料の額の50パーセント
(10) 宇美町公共的団体補助金交付要綱第2条に規定する公共的団体及び当該団体に所属する単位団体が、主催するスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する行事又は会議(前条の規定により町内に該当する場合に限る。)で利用する場合 使用料の額の20パーセント
(11) 町内の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人がスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する活動で利用する場合 使用料の額の20パーセント
(12) 宇美町総合型地域スポーツクラブ支援事業実施要綱に規定する総合型地域スポーツクラブがスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する行事又は会議(前条の規定により町内に該当する場合に限る。)で利用する場合 使用料の額の20パーセント
(13) その他町長が特に必要と認める場合 町長が定める額
2 前項第13号に規定する使用料の減免を受けようとする者は、働く婦人の家使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由で働く婦人の家が利用できなくなった場合 使用料の額の全部
(2) 使用料を納付した者が働く婦人の家を利用しようとする日の10日前までに当該利用の許可の取消しを申し出た場合 使用料の額の全部
(3) 使用料を納付した者が働く婦人の家を利用しようとする日の3日前までに当該利用の許可の取消しを申し出た場合 使用料の額の50パーセント
(4) その他町長が特に必要があると認める場合 使用料の額の全部又は一部
2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、働く婦人の家使用料還付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、条例第12条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限したときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(破損滅失の届出)
第9条 利用者又は入館者は、建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長にその旨を届け出なければならない。
(遵守事項)
第10条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外で、喫煙し若しくは飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 騒音、暴力等により他人に迷惑をかけないこと。
(4) 施設内をみだりに汚さないこと。
(5) 許可を受けないで、ビラ、ポスターその他広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 許可を受けないで、物品の販売、金品の寄付募集等をしないこと。
(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(8) 施設の運営上支障を来すような行為をしないこと。
(9) その他働く婦人の家の運営に関する指示に従うこと。
2 利用者は、前項に掲げる事項を守るとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収容人数は、利用部分に収容できる所定の範囲内とすること。
(2) 許可を受けた附属設備以外のものを利用しないこと。
(3) 許可を受けないで、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(4) 許可を受けないで施設又は附属設備を利用しないこと。
(職員の立入り)
第11条 働く婦人の家を管理する職員が働く婦人の家の管理上必要があって利用場所への立入りを求めた場合においては、利用者は、これを拒むことができない。
(原状回復の点検)
第12条 利用者は、条例第13条第1項の規定により原状に回復したときは、速やかに、働く婦人の家を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(保護者等の同伴)
第13条 小学生及び中学生が利用する場合は、保護者又はこれに準ずる者が同伴しなければばらない。
(指定管理者による管理)
第14条 条例第16条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第2条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金の収入)
第15条 条例第17条の規定により、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるときは、第6条の2及び第7条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の宇美町働く婦人の家設置条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 第11条の規定にかかわらず、現に改正前の規則の規定により管理を委託している働く婦人の家については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により当該働く婦人の家の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお改正前の規則の例による。
附 則(平成19年12月27日規則第19号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(同条を第6条とする部分を除く。)、第5条第1項を改める改正規定及び様式第3号を改める改正規定は、宇美町働く婦人の家条例の一部を改正する条例(平成21年宇美町条例第8号)附則ただし書の規定による施行の日から施行する。
附 則(平成21年9月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の宇美町働く婦人の家条例施行規則の規定は、平成21年10月1日以後の利用について適用する。
附 則(平成25年3月25日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の施設の利用について適用する。
3 施行日以後の施設の利用に係る必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
4 施行日から平成28年3月31日までの施設の利用については、改正後の次に掲げる規定中「80パーセント」とあるのは「90パーセント」と読み替えて適用するものとする。
(1) 第1条中第5条第5号から第7号までの規定
(2) 第2条中第6条の2第5号から第8号までの規定
附 則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
働く婦人の家利用許可申請書

様式第2号(第3条関係)
働く婦人の家利用許可書

様式第3号(第6条の2関係)
働く婦人の家使用料減免申請書

様式第4号(第7条関係)
働く婦人の家使用料還付請求書