○宇美町農業振興推進事業審査委員会規則
(平成8年7月1日規則第9号)
改正
平成8年12月25日規則第17号
平成15年6月30日規則第13号
平成19年3月30日規則第9号
平成20年10月31日規則第21号
平成23年7月1日規則第6号
平成27年7月31日規則第18号
令和元年12月27日規則第11号
令和5年6月30日規則第25号
(設置)
第1条 宇美町農業振興推進事業の適正な実施を期すため、宇美町農業振興推進事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
(委嘱)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから選出し、町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 企画財政課長
(3) 都市整備課長
(4) 農業改良普及センター職員 2名以内
(5) 農協職員 2名以内
(6) 農業委員 1名
(7) 識見を有する者 2名以内
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は3年とする。ただし、職名をもって委嘱された委員がその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
(事務)
第6条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。
(会議)
第7条 委員会は、町長より審査の要請があった場合は、その都度委員長が招集するものとし、会議は、次の各号に定めるところによる。
(1) 委員会の議長は、委員長をもって充てる。
(2) 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(3) 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第8条 委員長は、審査の結果を遅滞なく町長に報告するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 宇美町農業振興整備事業審査委員会規則(平成2年規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成8年12月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月30日規則第13号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月31日規則第21号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日規則第6号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第18号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第11号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第25号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。