○宇美町農業振興推進事業費補助金交付要綱
(平成8年7月1日要綱第8号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、宇美町の農業振興を図るための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「農業者」とは、自ら農業を営み、又は農業に従事する者をいう。
2 この要綱において「営農集団」とは、農業者で組織する組合をいう。
3 この要綱において「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定により町から農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。
4 この要綱において「認定新規就農者」とは農業経営基盤強化促進法第14条の4の規定により町から青年等就農計画の認定を受けた農業者をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の種類、経費、補助率等は、別表のとおりとする。
[別表]
(事業実施基準)
第4条 補助対象事業の実施基準は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業は、農業振興を図る上で事業効果が高いものを優先的に採択するものとする。
(2) 事業実施主体となる農業者は、現に農業を営み、又は農業に従事している者で、耕作又は養畜の事業に従事していた期間が3年以上であること。
(3) 補助対象事業は、原則として補助金の交付決定を受けた年度内に完了するものとする。
(4) 補助金の交付の対象となる経費は適正に算出するものとし、機械施設等の規模、能力及び構造は事業の目的に合致したものでなければならない。
(5) 次に掲げるものは、補助対象としない。
ア 用地買収費及び賃貸に要する費用並びに補償費等
イ 目的外使用のおそれのあるもの及び事業効果の低いもの
(事業実施計画の作成及び申請)
第5条 事業実施主体は、宇美町農業振興推進事業実施計画認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、その認定を受けなければならない。この場合において、既に計画の認定を受けている者は、認定を受けた日後5年間は、同一事業において再度の申請をすることができない。
(事業実施計画の認定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、宇美町農業振興推進事業審査委員会の意見を聴き、事業実施計画が採択要件を満たし、かつ、事業の規模及び内容が適切であるときは、計画の認定を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、宇美町農業振興推進事業費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業の施行につき許可、認可等を必要とするときは、これを証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の申請に係る補助事業が適正であると認め補助金の交付を決定したときは、事業実施主体に対し宇美町農業振興推進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(着手又は完了の報告)
第9条 事業実施主体は、事業に着手したときは、遅滞なく宇美町農業振興推進事業着手報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、事業を完了したときは、遅滞なく宇美町農業振興推進事業完了報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、完了した日から1か月を経過する日又は完了した日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに宇美町農業振興推進事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(関係書類の整備保存)
第11条 事業実施主体は、当該補助事業の実施に関する帳簿類を常に整備し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 事業実施主体は、前項の書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(成果等の報告)
第12条 事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から起算して5年間、町長に対し事業実施の成果等について報告をしなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 取得した財産を処分したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 宇美町農業振興整備事業実施要綱(平成2年要綱第5号)及び宇美町農業振興整備事業費補助金交付要綱(平成2年要綱第6号)は、廃止する。
附 則(平成11年3月31日要綱第11号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日告示第32号)
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この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日告示第91号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、平成27年度以後に交付する補助金に係るものについて適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
補助対象事業の種類 | 補助対象経費 | 採択要件 | 事業実施主体及び補助率 | 補助限度額 | |
事業実施主体 | 補助率 | ||||
1 施設園芸振興事業 | 施設園芸作物栽培に必要な施設の設置及び機械器具の購入に要する経費 | ハウス面積が300m2以上であること | 営農集団(3人以上) | 事業費の50% | 万円
1,000 |
認定農業者 | 〃50% | ||||
認定新規就農者 | 〃40% | 800 | |||
農業者 | 〃30% | 600 | |||
2 露地園芸振興事業 | 露地園芸作物栽培に必要な機械器具の購入に要する経費 | 栽培面積が50アール以上であること | 営農集団(3人以上) | 事業費の40% | 300 |
認定農業者 | 〃40% | ||||
認定新規就農者 | 〃35% | 250 | |||
農業者 | 〃30% | 200 | |||
3 米麦生産担い手農家育成事業 | 米麦生産に必要な機械器具の購入に要する経費 | 米・麦の作付面積が1.5ヘクタール以上であること | 営農集団(3人以上) | 事業費の30% | 300 |
米・麦の作付面積が1ヘクタール以上であること | 認定農業者 | 〃30% | |||
認定新規就農者 | 〃25% | 200 | |||
4 良質米地場消費推進事業 | もみすり、精米に必要な施設の設置及び機械器具の購入に要する経費 | 米の地場消費が年間200俵(12,000kg)以上見込まれるものであること | 営農集団(5人以上)、認定農業者、認定新規就農者 | 事業費の30% | 300 |
5 転作条件整備事業 | 転作作物生産に必要な機械器具の購入に要する経費 | 転作作物栽培に必要な機械器具で地区の転作目標面積を達成することが確実であること | 営農集団(5人以上) | 事業費の30% | 100 |
(1) 施設園芸振興事業のハウスの種類及び附帯施設の範囲
ア ハウスの種類
パイプハウス、鉄骨ビニールハウス、硬質板温室、ダッチライト
イ 附帯施設の範囲
暖房(温風、温水又は蒸気)、換気(天窓、側窓、換気扇)、かん排水(かん水施設、排水施設、施肥装置)、防除機械、防鳥防蛾(金網、ネット、忌避灯)、電照施設、予冷庫
(2) 米麦生産担い手農家育成事業の機械器具の範囲
トラクター、耕運機、田植機、コンバイン、米麦用乾燥機、水田溝切機、動力噴霧器、動力散粉機、その他米麦生産に必要と認められる機械器具