○粕屋農協農業振興事業費補助金交付要綱
(平成8年11月1日要綱第11号)
改正
平成11年12月16日要綱第22号
平成29年3月16日告示第30号
令和3年5月12日告示第57号
(趣旨)
第1条 町長は、町内農業者の再生産の確保と農家経済の安定に資するため、粕屋農業協同組合(以下「粕屋農協」という。)が実施する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 特徴ある粕屋の農産物推進対策事業
(2) 地力増進・景観作物種子更新対策事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、粕屋農協が策定する農業関係助成金計画に掲げる事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 粕屋農協は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を事業別に町長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は前条の申請が適正であると認め、補助金の交付を決定したときは粕屋農協に対し補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、粕屋農協が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚為又は不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。
(2) その他、補助金交付の目的に反すると町長が認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附 則(平成11年12月16日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月16日告示第30号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月12日告示第57号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の粕屋農協農業振興事業費補助金交付要綱は、令和3年4月1日から適用する。
様式第1号
年度粕屋農協農業振興事業補助金交付申請書

様式第2号
年度粕屋農協農業振興事業補助金交付決定通知書