○宇美町農業近代化資金利子補給補助金交付要綱
(平成8年11月1日要綱第12号)
(利子補給)
第1条 町は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、当該農業近代化資金に係る利子補給補助金を予算の範囲内で交付する。
(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
資金の種類利子補給率
1 建構築物造成資金年 %
1.0
2 農機具等取得資金1.0
3 果樹等植栽育成資金1.0
4 家畜購入育成資金1.0
5 小土地改良資金1.0
6 農村環境整備資金1.0
7 大臣特認資金1.0
(補助金の額)
第3条 第1条の規定により交付する補助金の額は、毎年1月1日から1月20日まで及び1月21日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする融資機関は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(補助金の支払)
第5条 町は、融資機関から補助金の交付申請があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該交付申請書を受理した日の属する月の翌月までにこれを支払うものとする。
(補助金の打ち切り等)
第6条 町は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する補助金の打ち切り又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
様式第1号
年度農業近代化資金利子補給補助金交付申請書