○宇美町町民農園条例
(平成18年9月29日条例第31号) |
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宇美町町民農園管理運営に関する条例(昭和53年宇美町条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民が余暇活動として野菜等の農作物の栽培を通じて土に親しみ、農業に対する理解を深め、健康的でゆとりのある生活の実現を図るため、宇美町町民農園(以下「農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2農園 宇美町宇美二丁目4254番地1
(2) 第3農園 宇美町宇美二丁目4237番地1
(利用者の範囲)
第3条 農園を利用できる者は、宇美町に住所を有する者とし、住所を有しなくなった場合は、その資格を失うものとする。
(利用の許可)
第4条 農園を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を行う際に、農園の管理上必要な条件を付けることができる。
(利用の期間)
第5条 農園の利用期間は、毎年6月5日から翌年5月31日までとする。
(負担金)
第6条 負担金は、一区画につき2,000円とする。
2 負担金は、利用許可の際に徴収する。
(負担金の不還付)
第7条 既に納めた負担金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、町民農園を第4条の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
[第4条]
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
[第4条]
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 農園を閉園したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、農園の管理上やむを得ず利用させることができないとき。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、町民農園の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
(免責事項)
第11条 町長は、天災、病虫害及び盗難等による作物等の損害に対して、その責めを負わない。
2 町長は、農園の管理上の瑕疵ある場合を除き、農園の利用の際に生じた事故については、その責めを負わない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の規定は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月11日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。