○宇美町町民農園条例施行規則
(平成18年9月29日規則第28号)
改正
令和3年7月1日規則第18号
宇美町町民農園管理運営に関する規則(昭和53年宇美町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町町民農園条例(平成18年宇美町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用区画等)
第2条 宇美町町民農園(以下「農園」という。)の一区画は、約33平方メートルとし、利用する区画は、町長が指定する。
(利用許可の申請)
第3条 条例第4条の規定により、農園の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、4月末日までに宇美町町民農園利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、中途の申請者は、その都度、申請書を町長に提出しなければならない。
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(利用許可書の交付)
第4条 町長は、利用の許可をしたときは、6月4日までに宇美町町民農園利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、中途の申請者に対し許可をしたときは、速やかに、許可書を当該申請者に交付する。
(利用中止の届出)
第5条 農園を利用しなくなった場合の使用中止の届出は、宇美町町民農園利用中止届(様式第3号)によるものとする。
(利用許可の取消し)
第6条 町長は、条例第9条(第4号に該当する場合を除く。)の規定により、利用許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは制限したときは、速やかに、その旨を宇美町町民農園利用取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 町長は、条例第9条第4号の規定により利用許可を取り消すときは、宇美町町民農園の閉園通知書(様式第5号)により、閉園の3か月前までに利用者に通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 農園の利用に伴う地上権、耕作権その他の権利は、主張しないこと。
(2) 花、野菜等の栽培以外の用途に利用しないこと。
(3) 農園の中に、工作物等を設置しないこと。
(4) 区画及び周辺通路の除草と清掃に努めること。
(5) ごみや草等の野焼きをしないこと。
(6) 違法駐車等により他人に迷惑をかけないこと。
(7) 施設の運営上支障を来すような行為をしないこと。
(8) その他農園の運営に関する指示に従うこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
宇美町町民農園利用許可申請書

様式第2号(第4条関係)
宇美町町民農園利用許可書

様式第3号(第5条関係)
宇美町町民農園利用中止届

様式第4号(第6条関係)
宇美町町民農園利用取消通知書

様式第5号(第6条関係)
宇美町町民農園の閉園通知書