○宇美町水利組合助成金交付要綱
(平成4年3月30日要綱第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、宇美町農業の振興を図るため、町長が認定する宇美町における農業者で組織する水利団体等(以下「水利組合」という。)が行うかんがい水路の維持管理に要する経費にかかる助成金の交付について必要な事項を定める。
(水利組合の責務)
第2条 助成金の交付を受けた水利組合は、当該水利組合の管轄するかんがい水路の維持管理を適切に行うとともに、事業活動の活発化に努めなければならない。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、1万円を限度額として予算の範囲内において定める額に、水利組合の組合員である水田耕作者の戸数を乗じて得た額とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする水利組合は、助成金交付申請書(様式第1号)その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 助成金の交付を受けた水利組合は、事業完了の翌年度の6月末までに決算書その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 町長は、助成金の交付を受けた水利組合が次の各号の一に該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な方法により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) その他、この要綱に違反したとき。
(合併処理浄化槽との調整)
第7条 水利組合は、宇美町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成元年要綱第2号)に基づき町が補助する場合については、水利負担金は徴収しない。
2 町は、合併処理浄化槽の補助を認めたときは水利組合に連絡する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日告示第31号)
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この告示は、平成21年4月1日から施行する。