○宇美町造林森林整備助成金交付要綱
(昭和61年2月1日要綱第1号)
改正
昭和63年12月27日要綱第9号
平成元年1月17日要綱第1号
令和3年7月1日告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、林業の振興を図るため森林の造成森林の整備を実施した森林の所有者に対し当該事業に要する経費について予算の範囲内で助成金の交付に関する事項を定める。
(助成対象事業等)
第2条 前条に規定する助成金交付の対象となる事業の内容は、別表1に掲げるとおりとする。
2 助成金交付の対象となる場所は、森林法(昭和29年法律第249号)第5条に規定する町内の森林計画区域とする。
3 助成の対象となる基準事業費は、町長が別に定める。
4 造林事業に係る種苗は、町長が別に指定したものとする。
(助成対象者)
第3条 助成金を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第1項第1号に規定する森林所有者
(2) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第1項第5号に規定する法人でない団体
(3) その他計画的組織的に、事業を推進する団体で、町長が認めたもの
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、事業が終了した後、速やかに助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(検査)
第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、当該申請事業の成果を実地に検査し、助成事業としての適否を決定し、その旨申請者に対し助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(義務)
第6条 助成金の交付を受けた者は、当該森林について、その目的が達成できるよう善良なる経営管理に努めなければならない。
2 助成事業の施行森林を当該助成事業の完了年度の翌年度から起算して5年内に森林以外の用途へ転用する場合、あらかじめ町長に届出なければならない。
3 森林のもつ水源かん養と公益的機能を高度に発揮させるため、伐採周期を20年間延長するため、造林森林整備事業指定申請書(様式第3号)を町長へ提出しなくてはならない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、前条の届出に係る転用が次の各号のいずれかに該当するときは、当該転用された森林に係る助成金相当額の返還を命ずるものとする。但し、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、免除することができる。
(1) 一施行地につき0.1ヘクタール以上の転用
(2) その他助成金交付の目的に反すると町長が認めたもの
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月27日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年1月17日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表1
事業の区分事業内容事業の規模助成率備考
造林造林森林の造成を目的として未立木地等に苗木を植栽する作業及びこれに伴う作業一施行地につき0.1ヘクタール以上保安林その他法令等により施行制限を受ける森林(以下「保安林等」という。)にあつては制限しない。(町内に住所を有する者)国県等の補助制度適用森林は基準事業費の40%以内、同上適用のない森林は基準事業費の20%以内
(その他の者)国県等の補助制度適用森林は基準事業費の30%以内、同上適用のない森林は基準事業費の10%以内
(町内に住所を有する者)国県等の補助制度適用森林に対する助成額はこれ等の補助金を含め基準事業費の80%を限度として町長が決定する。
(その他の者)同上基準事業費の70%を限度として町長が決定する。
下刈植栽後における雑草木の除去及びこれに伴う作業(植栽後7年間 毎年1回)
森林整備間伐林木の健全な生長を促進させるため人工林に対する不用木の除去、不良木の淘汰及びこれに伴う作業(2令級~12令級各令級毎に1回)
枝打林木の健全な生長、促進と優良材生産に資するため不良枝の除去、不良木の淘汰及びこれに伴う作業(2令級~12令級に3回)
様式第1号(第4条関係)
(助成金交付申請書)

様式第2号(第5条関係)
(助成金交付決定通知書)

様式第3号(第6条関係)
(造林森林整備事業指定申請書)