○宇美町林道の設置及び管理条例
(昭和56年4月1日条例第5号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、町有林道の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(林道の名称等)
第2条 林道の名称、位置は別表のとおりとする。
[別表]
(林道使用の許可)
第3条 林産物、土石その他の物品等を運搬するため、林道を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 運搬物の種類及び数量
(2) 運搬の方法
(3) 使用期間
(林道占用の許可)
第4条 林道に次の各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け継続して林道を占用しようとする者は、あらかじめ占用許可申請書(様式第2号)を町長に提出し許可を受けなければならない。
(1) 林産物又は土石の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 用排水路、水管
(4) その他林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設
(許可の条件)
第5条 町長は、第3条第4条の許可に際し、使用者・占用者に対して運搬物の積載量の制限、又は必要な設備を設けることを命じ、その他必要な条件を付することができる。
(原状回復)
第6条 林道占用者は、林道の占用期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合は、占用施設を除去し、林道を原状回復しなければならない。
2 町長は、林道占用者に対し前項の規定により原状を回復させることが不適当と認めるときは、その措置について必要な指示を行うものとする。
(使用の禁止及び制限)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、林道の使用を禁止又は制限することができる。なおこの場合は必要な箇所にその旨を掲示するものとする。
(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により通行が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事施行のため、通行が困難と認められるとき。
(3) 林道の保全を害するおそれがあると認められる車両の通行のとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(禁止行為)
第8条 町長は、次の各号に掲げる行為を禁止しこれに違反したものに対し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木材、土石その他の物品等を放置し通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可の取消及び使用の停止)
第9条 町長は、使用者・占用者が次の各号の一に該当する場合には、許可を取り消し、又は林道の使用を停止することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 林道の使用方法が適正を欠き、林道の維持に支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(3) 林道の維持修繕のため必要があるとき。
(損害賠償)
第10条 前条の場合において使用者・占用者に損害を生じても町は賠償の責を負わない。
2 町は林道を使用又は占用したものが故意又は過失により林道を損傷したときは、これを林道使用者又は占用者に対し、原状に回復させ又は損害賠償を求めることができる。
(分担金)
第11条 林道を使用する者は、林道の設置、経常的な維持管理及び補修の経費に充てるため、次の基準により分担金を納付しなければならない。ただし町長が必要と認める場合は減免することができる。
(1) 林産物
距離 | m | 1,000まで | 1,000以上 |
区分 | 500まで | ||
林産物売買価格 | %
1.0 | 1.5 | 2.0 |
(2) その他の物品
距離 | m | 1,000まで | 1,500まで | 2,000まで | 2,500まで | 2,500以上 |
区分 | 500まで | |||||
1トン当り | 円 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
60 |
(3) 林道沿線等に施設をなし、林道を常時使用する場合は、前(1)・(2)号を参考として町長が別に決定する。
2 分担金は町が発する納付書により、前納するものとする。
(使用の許可及び分担金の適用除外)
第12条 次の各号に該当する場合は、使用の許可及び分担金については適用しない。
(1) 林道沿線等の居住者の日常生活のための林道利用
(2) 公共事業のための林道利用
(3) 併用林道協定に係る国有林野の産物の買受人及び国有林野事業の請負人の併用林道の利用
(4) 不特定の一般利用者
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年1月8日条例第1号)
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この条例は、平成元年1月8日から施行する。
附 則(平成6年9月29日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月20日条例第39号)
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この条例は、平成18年10月21日から施行する。
附 則(平成28年9月12日条例第19号)
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この条例は、平成28年10月22日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月15日条例第12号)
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この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
林道の名称及び位置
路線名 | 位置 | 延長 | |
起点 | 終点 | m | |
井野山林道 | 大字井野字熊山555番2 | 大字井野字本城古城718番 | 2,110 |
井野林道 | 大字井野字萱原442番1 | 大字井野字本城古城718番 | 898 |
仲ノ原林道 | 大字宇美字仲ノ原69番1 | 神武原四丁目266番2 | 2,118 |
割石林道 | 大字宇美字仲の原202番1 | 神武原四丁目204番12 | 763 |
今屋敷林道 | 障子岳三丁目858番3 | 大字宇美字鬼岩谷中将谷筋20番14 | 3,040 |
大久保林道 | 大字宇美字打尾1283番2 | 大字宇美字大久保10番29 | 1,978 |
原田林道 | 原田五丁目257番1 | 大字炭焼字原田山279番 | 864 |
柚ノ木林道 | 大字炭焼字内の谷右1116番19 | 大字炭焼字毘沙門1105番1 | 770 |
一本松林道 | 大字宇美字打尾1283番13 | 大字宇美字馬ノ尾5番3 | 1,288 |
大城林道 | 大字四王寺字毘沙門1105番1 | 大字四王寺字大石垣250番1 | 2,655 |