○宇美町有害鳥獣被害防止対策補助金交付要綱
(平成17年4月25日告示第40号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物の被害が著しい地域において、その被害を防止する対策を実施する農業者の費用負担を軽減するため、予算の範囲内において宇美町有害鳥獣被害防止対策補助金(以下「補助金」という。)を交付し、農産物等の生産の安定及び農地等の適正管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有害鳥獣 農作物等に被害を及ぼす鳥獣で、別表に定めるものをいう。
[別表]
(2) 防護柵 電気柵、トタン柵、金網柵、木杭柵その他これらに類するもの。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、宇美町に住所を有し、かつ、宇美町内の農地に防護柵を設置した農業者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、防護柵の設置に要した経費とする。
2 補助金の額は、防護柵の設置に要した経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、補助金の最高限度額は、100,000円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防護柵を設置した日から30日以内に、町長に対し、宇美町有害鳥獣被害防止対策補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容を宇美町有害鳥獣被害防止対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の取消し)
第7条 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けた者があるときは、町長は、当該補助金の交付の決定を取り消すことができるものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月28日告示第12号)
|
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第39号)
|
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象鳥獣 | イノシシ、シカ、アナグマ、アライグマ、その他町長が認める鳥獣 |