○宇美町「さんさん21」実施要綱
(平成16年10月1日告示第72号)
改正
平成23年7月1日告示第38号
平成27年7月31日告示第66号
平成28年3月31日告示第33号
令和元年12月27日告示第52号
令和5年6月30日告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、宇美町(以下「町」という。)と住民が楽しみや夢を持って、「食育・地産地消」の観点から人々とのふれあいの場や子ども達に農に関する様々な体験の場を提供するための事業を実施し、もって地域振興と地域活力の向上に寄与することを目的とする。
(事業の名称)
第2条 この事業の名称は、宇美町「さんさん21」という。
(町有地の活用)
第3条 この事業は、町長が別に定める町有地を活用する。
(事業内容)
第4条 この事業は、次に掲げる事項を実施する。
(1) 「食育・地産地消」の情報等の発信及び提供に関すること。
(2) 自然にやさしい肥料づくりのエコロジー研究に関すること。
(3) 「農・技・催」をベースに、多様な人々のふれあいの場の提供に関すること。
(4) その他「食育・地産地消」の推進に関し、町長が特に必要と認めること。
(協力員の募集)
第5条 町長は、この事業の趣旨に賛同し、作業等の活動に参加できる協力員(以下「協力員」という。)を募集しようとするときは、公募により行う。
2 協力員になろうとする者は、宇美町「さんさん21」協力員登録申込書を町長に提出する。
3 町長は、前項の申込書の提出があったときは、別に定める資格要件に照らして審査し、適当と認めるときは、当該者を協力員として登録し、その旨を通知する。
(協力員倶楽部)
第6条 協力員は、町長と協議の上、協力員で組織する団体(以下「協力員倶楽部」という。)を設置する。
2 協力員は、前項に規定する協力員倶楽部に加入する。
3 協力員倶楽部は、その組織及び運営について規約を定める。
4 協力員倶楽部は、町長がその運営上改善の必要があると認めるときは、町長と協議の上改善措置を講ずる。
(技術指導員)
第7条 町長は、この事業の円滑な運営に資するため、必要に応じて技術指導員を配置する。
2 技術指導員は、町と連携し、協力員及び町長が指定する者に対し技術指導及び助言を行う。
3 技術指導員の謝金は、別に定める。
(運営委員会)
第8条 町長は、この事業の運営について必要があると認めるときは、「産燦21」運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) この事業の実施計画に関すること。
(2) この事業の実施上の諸問題に関すること。
(3) その他町長が特に必要と認めること。
3 運営委員会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 宇美町農業委員会委員の職にある者
(2) 粕屋農業協同組合職員
(3) 福岡県農業総合試験場職員
(4) 地域農業改良普及センター職員
(5) 宇美町商工会職員
(6) 農業に従事する者
(7) 宇美町森林組合組合員にある者
(8) 協力員
(9) 識見を有する者
(10) その他町長が特に必要と認める者
4 運営委員会には、前項に定めるもののほか、必要に応じて町長が指名するものを臨時委員として加えることができる。
5 委員(臨時委員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
7 運営委員会の庶務は、都市整備課において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(協力員情報の保護)
第9条 町長は、登録された協力員の個人に関する情報の保護を図るため、その収集、利用、提供、管理その他の取扱いを適正に行う。
(保険の加入)
第10条 協力員は、この事業に参加するに当たり、協力員が負傷した場合等の担保として保険に加入する。この場合において、保険の加入に要する費用は、第6条に規定する協力員倶楽部の規約で定める会費をもって充てる。
(財政上の措置)
第11条 町長は、この事業を推進するため、予算の範囲内において財政上の措置を講ずる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成23年7月1日告示第38号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日告示第66号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。