○宇美町農区及び農事組合設置要綱
(平成21年4月1日告示第33号)
改正
平成29年5月15日告示第65号
(設置)
第1条 宇美町における農業行政の円滑な運営を図るため、農区及び農事組合を置く。
(農区及び農事組合の名称)
第2条 農区及び農事組合の名称は、別表のとおりとする。
(農区長)
第3条 農区に農区長1人を置く。
2 農区長は、農区が推薦した者を町長が委嘱する。
3 農区長の任期は、1年とする。ただし、補欠の農区長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 農区長は、再任することができる。
(農事組合長)
第4条 農事組合に農事組合長1人を置く。
2 農事組合長は、農事組合が推薦した者を町長が委嘱する。
3 農事組合長の任期は、1年とする。ただし、補欠の農事組合長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 農事組合長は、再任することができる。
(農区長及び農事組合長の職務)
第5条 農区長は、次に掲げる職務を行う。
(1) 農事組合及び農業者団体の連絡調整に関すること。
(2) 農区内の農業者、農地及び農道の実態把握に関すること。
(3) その他農区に関すること。
2 農事組合長は、次に掲げる職務を行う。
(1) 農業者、農区及び農業者団体の連絡調整に関すること。
(2) その他農事組合に関すること。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日告示第65号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
農区名農事組合名
障子岳障子岳本村上
障子岳本村下
障子岳今屋敷上
障子岳今屋敷下
極楽寺
三原三原上
三原下
早見早見
上河原上河原
辻荒木辻荒木
馬場馬場
下宇美下宇美
井野赤井手
本村
炭焼炭焼一
内ノ谷
四王寺四王寺
原田原田