○宇美町商工業育成助成金交付要綱
(昭和59年5月30日要綱第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)に基づき、設立された宇美町商工会(以下「商工会」という。)が行う商工業者の経営又は技術の改善発達のための事業に係る経費の一部を助成することにより、町内商工業の振興と発展に寄与することを目的とする。
(助成金額等)
第2条 町長は、商工会が行う商工業者の経営又は技術の改善発達のための事業に係る経費のうち、宇美町商工会定款に規定する会員が前年度内に納入した会費相当額を予算の範囲内で助成することができる。
2 前項に定めるもののほか、商工会が行う事業のうち、町長が特に必要と認めた事業にかかる経費について予算の範囲内で助成することができる。
(助成金の交付申請)
第3条 商工会は、助成金の交付を受けようとするときは助成金交付申請書(様式第1号)その他町長が必要と認める書類を町長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第4条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(概算払)
第5条 町長は事業の実施上必要があると認めるときは当該事業の実施状況を勘案して助成金交付決定額の一部又は全額を概算払することができるものとする。
2 商工会は前項の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 商工会は当該事業が完了したときは、すみやかに事業実績報告書(様式第4号)その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。
(帳簿類の整備保存)
第7条 助成金交付決定の通知を受けた商工会は、当該事業の実施に関する帳簿類を常に整備し、町長が特に指定するものを除き、事業を実施した年度の翌年度から5年間これを保存しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は商工会が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な方法により、助成金の交付を受けたとき。
(2) その他、この要綱に違反したとき。
第9条 この要綱の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成元年1月17日要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成3年7月8日要綱第9号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。