○宇美町小規模工事等請負希望者登録要領
(平成17年4月22日告示第38号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、宇美町に住所を有する個人事業者の受注機会の拡大を図るため、宇美町が発注する軽微な工事及び修繕(以下「軽微な工事等」という。)の請負を希望する者(以下「請負希望者」という。)の登録及び見積書を提出させる請負希望者(以下「見積参加者」という。)の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる軽微な工事等)
第2条 この要領の対象となる軽微な工事等は、設計書又は仕様書に基づき適正に設定された金額が50万円未満のもので、かつ、次の各号のいずれにも該当しないもの(以下「小規模工事等」という。)とする。
(1) 警察機関の許可を要するもの
(2) 特殊な機器、機材及び資材等を使用するもの
(3) 本体工事に附帯するもの
(4) その他町長が小規模工事等として適当でないものと認めるもの
(登録の資格)
第3条 請負希望者として登録できる者は、宇美町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者であり、かつ、小規模工事等を履行するための資格、免許その他これらに類するものを有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 成年被後見人
(2) 被保佐人
(3) 破産者で復権を得ていない者
(4) 町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、水道料金及び下水道使用料を滞納している者
(5) 宇美町競争入札及び随意契約の参加資格審査並びに指名基準等に関する要綱(平成21年宇美町告示第43号)第8条に規定する有資格者(以下「有資格者」という。)
(6) 有資格者の技術職員
(登録の対象となる建設業及び登録することができる件数)
第4条 登録の対象となる建設業は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる建設業とする。
2 請負希望者が登録することができる建設業の件数は、1人当たり5件までとする。
(登録)
第5条 登録をしようとする請負希望者は、宇美町小規模工事等請負希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 町税等完納確認書(様式第2号)又は、町税等納付状況調査同意書(様式第3号)
(2) 小規模工事等を履行するために必要な資格、免許その他これらに類するものを有することを証明する書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、小規模工事等請負希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。
3 町長は、前項の登録名簿を公衆の縦覧に供するものとする。
(登録の期間)
第6条 登録の期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(登録事項の変更及び廃止)
第7条 請負希望者は、登録名簿に登録された事項に変更が生じたとき、又は小規模工事等の請負を希望しなくなったときは、宇美町小規模工事等請負希望者登録変更・廃止届(様式第4号。次条において「変更等届」という。)を速やかに町長に提出するものとする。
(登録の抹消)
第8条 町長は、登録名簿に登録されている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録名簿の登録を抹消することができるものとする。
(1) 小規模工事等の請負を希望しない理由により変更等届を提出したとき。
(2) 第3条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
[第3条各号]
(3) 破産したとき。
(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、宇美町指名停止措置要綱(平成元年宇美町要綱第7号)その他関係法令に違反したとき。
(見積参加者の選定)
第9条 町長は、小規模工事等の見積参加者を選定しようとするときは、小規模工事等に係る見積書の提出の実績及び受注の実績を勘案し、登録名簿に登録された順に選定するものとする。
(見積辞退)
第10条 小規模工事等の見積参加者が見積書の提出を辞退しようとするときは、小規模工事等辞退届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成17年4月22日から施行する。
2 平成17年における請負希望者の登録に係る第6条の規定の適用については、同条中「4月1日」とあるのは「登録名簿に登録した日」とする。
附 則(平成22年4月1日告示第24号)
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この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日告示第52号)
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この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第48号)
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この告示は、令和2年1月1日から施行する。