○指名業者等の候補者の選定に係る斡旋等行為に関する事務処理要領
(平成17年9月28日告示第93号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、宇美町が実施する工事等の契約事務の透明性及び公正性を確保するため、指名業者等の候補者の選定に係る斡旋等行為に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工事等 工事、修繕、修理、改修、改築、業務委託、物品調達その他これらに類する業務をいう。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める職員をいう。
(3) 第三者 職員以外の者をいう。
(4) 斡旋等行為 宇美町の工事等の実施にあたって、第三者から職員に対して行われる業者の斡旋、推薦、紹介等の行為(職員がその職務に基づいて依頼した場合を除く。)のうち公正な業者の選定を妨げる行為をいう。
(5) 課等 宇美町課設置条例(平成31年宇美町条例第8号)、宇美町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年宇美町規則第12号)及び宇美町教育委員会事務局組織規則(昭和52年宇美町教育委員会規則第3号)に定める課並びに宇美町議会事務局設置条例(昭和39年宇美町条例第8号)に定める事務局をいう。
[宇美町課設置条例(平成31年宇美町条例第8号)] [宇美町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年宇美町規則第12号)] [宇美町教育委員会事務局組織規則(昭和52年宇美町教育委員会規則第3号)] [宇美町議会事務局設置条例(昭和39年宇美町条例第8号)]
(6) 業者 事業を行う法人その他の団体及び事業を営む個人をいう。
(7) 指名業者等 指名競争入札に参加させる者及び随意契約の相手方とするために見積書の提出をさせる者をいう。
(指名業者等の候補者の選定及び報告)
第3条 工事等の実施にあたって、指名業者等の候補者の選定は、当該工事等を所管する課等の長が行う。
2 工事等を所管する課等の長が指名業者等の候補者を選定する場合において、斡旋等行為と認められる行為があったときは、当該課等の長は、直ちに斡旋等行為に関する報告書(別記様式。以下「報告書」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。
(情報公開)
第4条 町長は、前条第2項に定める報告書が提出されたときは、宇美町の保有する情報の公開に関する条例(平成13年宇美町条例第17号)に基づき公開するものとする。
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年7月31日告示第60号)
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この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第53号)
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この告示は、令和2年1月1日から施行する。