○宇美町指名停止等措置要綱
(平成元年10月2日要綱第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町が発注する工事又は製造の請負、財産の買入れ、財産の売払い、物件の貸付けその他に係る事業(以下「事業」という。)について、入札又は随意契約に参加させる者を指名するに当たり、厳正、かつ、公正な指名の執行を期するため、指名停止等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有資格者 宇美町競争入札及び随意契約参加資格審査並びに指名基準等に関する要綱(平成21年宇美町告示第43号)第7条の有資格者をいう。
(2) 代表役員等 個人経営の場合にあっては本人を、会社その他の法人にあっては代表役員及び代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員をいう。
(3) 一般役員等 代表役員等以外の役員及び支店又は営業所(常時事業に係る契約を締結する権限を有する事務所をいう。)を代表する者をいう。
(4) 使用人 代表役員等及び一般役員等以外の常用雇用者をいう。
(5) 指名停止 宇美町が発注する事業に係る指名競争入札又は随意契約に関し期間を定めて指名しない措置をいう。
(事故等の報告)
第3条 宇美町が発注する事業を所管する課等の長は、当該事業に関し、別表第1及び第2に掲げる措置要件に該当する事案が生じたときは、事故等報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(指名停止)
第4条 町長は、有資格者が別表第1に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて、同表の期間欄に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。ただし、当該指名停止を行うことが町にとって不利益となる、又は当該指名停止を行わないことが町にとって有益であることが明らかなときは、当該指名停止を行わないことができるものとする。
2 前項本文の場合において、町長は、当該有資格者が宇美町の事業を請け負っている者であるときは、指名停止の開始を当該事業の履行が完了したと認める日以降とすることができるものとする。
3 町長は、指名停止を行ったときは、指名競争入札を行うに際し当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。
4 町長は、指名競争入札又は随意契約を執行する前の事業で、既に指名する者として決定している有資格者を指名停止する必要があると認めるときは、指名取消通知書(様式第1号)により指名を取り消すものとする。
(下請負人に対する指名停止)
第5条 町長は、前条第1項本文の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(共同企業体の構成員等に対する指名停止)
第6条 町長は、第4条第1項本文の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の建設業者である構成員)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止業者を構成員とする共同企業体に対する指名停止)
第7条 町長は第4条第1項本文及び第5条の規定による指名停止を行った有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止期間の加重等)
第8条 有資格者が一の事案により別表第1の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止期間の短期及び長期とする。
2 有資格者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表第1の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該措置要件ごとに規定する期間の短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、この限りではない。
3 町長は、有資格者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表第1及び第1項の規定による長期を越える指名停止の期間を定める必要があるときは、当該措置要件ごとに規定する期間の長期の2倍まで延長することができる。
(指名停止期間の延長)
第9条 町長は、指名停止期間中の有資格者について、当該指名停止措置要件に関し極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表第1及び前条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を延長することができる。
(指名停止の解除)
第10条 町長は、指名停止の期間中の有資格者が、当該指名停止に係る措置要件について責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、当該有資格者に対する指名停止を解除するものとする。
(指名停止の通知)
第11条 町長は、第4条第1項本文若しくは第5条から第8条までの規定により有資格者の指名停止を行ったときは指名停止通知書(様式第3号)により、第9条の規定により指名停止の期間を延長したときは指名停止期間変更通知書(様式第4号)により、前条の規定により指名停止を解除したときは、指名停止解除通知書(様式第5号)により、当該有資格者に対して遅滞なく通知するものとする。
(課等の長に対する通知)
第12条 町長は、第4条第1項本文若しくは第5条から第8条までの規定により指名停止を行い、第9条の規定により指名停止の期間を延長し、又は第10条の規定により指名停止を解除したときは、指名停止(変更・解除)通知書(様式第2号)により関係課等の長に通知するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第13条 町長は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。
(下請等の禁止)
第14条 町長は、指名停止の期間中の有資格者が宇美町が発注する事業の下請負人又は完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事案に関する措置)
第15条 町長は、指名停止等を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対して、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
2 町長は、別表第2に掲げる措置要件に該当するときは指名業者選定にあたり、指名を回避することができる。この場合において、宇美町が発注する事業の契約を締結しているときは、指名回避期間を当該事業の履行完了の日から定めることができるものとする。
[別表第2]
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、施行日以後この要綱の措置要件に該当することが判明した事案に適用し、施行日前に判明していた事案については従前の例による。
3 宇美町建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(昭和62年12月1日要綱第3号)は廃止する。
附 則(平成3年3月20日要綱第5号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年8月17日要綱第6号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年9月14日要綱第13号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附 則(平成10年5月22日要綱第6号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月30日要綱第18号)
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この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第41号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、施行日以後に指名停止を行う事案に適用し、施行日前に指名停止を行っている事案については従前の例による。
附 則(令和元年12月27日告示第50号)
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この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日告示第26号)
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この告示は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
別表第1(第3条~第9条関係)
1 事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 宇美町が発注する事業の契約に係る競争入札及び随意契約において、競争入札参加資格審査申請書、当該申請書に添付する書類その他競争入札及び随意契約に参加するために必要な書類に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑な履行) | |
2 宇美町が発注する事業の履行に当たり、過失により事業を粗雑にしたと認められるとき | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 前号に掲げる事業以外のもの(以下「その他の事業」という。)の履行に当たり、過失により事業を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
4 第1号に掲げる場合のほか、宇美町が発注する事業の履行に当たり、契約に違反し、事業の契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定をした日から1か月以上4か月以内 |
(公衆損害事故) | |
5 宇美町が発注する事業の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
6 その他の事業の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(事業関係者事故) | |
7 宇美町が発注する事業の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、事業関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき | 当該認定をした日から1か月以上4か月以内 |
8 その他の事業の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、事業関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき | 当該認定をした日から1か月以上2か月以内 |
2 贈賄又は不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が事業に関して町(町の設立に係る公社を含む。以下同じ。)の職員(特別職を含む。第2項第3項において同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき | 公訴の提起が行われたことを知った日から |
イ 代表役員等 | 3か月以上12か月以内 |
ロ ー般役員等 | 2か月以上9か月以内 |
ハ 使用人 | 1か月以上6か月以内 |
3 次のイ、ロ又はハに掲げる者が事業に関して国、他の地方公共団体その他公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 |
ロ ー般役員等 | 1か月以上4か月以内 |
ハ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
4 別表その1及び前各号に掲げる場合のほか、事業に関し不正又は不誠実な行為をし、宇美町が発注する事業の契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
5 別表その1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が暴力その他違法行為を行ったことにより逮捕又は公訴を提起され宇美町が発注する事業の契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
6 事業に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
(談合) | |
7 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき | 逮捕又は公訴を知った日から2か月以上12か月以内 |
(建設業法違反) | |
8 宇美町が発注する事業に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
3 暴力的組織等に対する措置基準
措置要件 | 期間 |
1 警察関係機関から次の各号のいずれかに該当するものとしての通報があり、宇美町が発注する事業の契約の相手方として不適当であると認められるとき | |
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)である有資格者 | 当該認定をした日から12か月を経過し、かつ、宇美町が発注する事業の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
(2) 暴力的組織を構成し、又は構成するとみなされる者(以下「構成員等」という。)が代表役員等又は一般役員等(代表役員等又は一般役員等として登記又は届出がなされていないが、事実上経営に参画している者を含む。)になっている有資格者 | 当該認定をした日から12か月を経過し、かつ、宇美町が発注する事業の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
(3) 構成員等を雇用し、又は使用している有資格者 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、宇美町が発注する事業の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
(4) 代表役員等又は一般役員等が暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与した有資格者 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、宇美町が発注する事業の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
(5) 宇美町が発注する事業に関して、暴力的組織である等重大な反社会的行為を行い、又は行うおそれがあるものであることを知りながら、そのものを下請負人として契約を締結した有資格者 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、宇美町が発注する事業の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
(6) 自社、自己及び第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用した有資格者 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、宇美町が発注する事業の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
(7) 代表役員等又は一般役員等が、個人の私生活上において、自己及び第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用した、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与した有資格者 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、宇美町が発注する事業の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
(8) 代表役員等又は一般役員等が暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有している有資格者 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、宇美町が発注する事業の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
2 前項第1号及び第2号に規定する場合において、代表役員等、一般役員等若しくは使用人が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)若しくは刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告された有資格者(前項第1号及び第2号に該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。) | 当該認定をした日から24か月を経過し、かつ、宇美町が発注する事業の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
3 第1項第3号から第8号までに規定する場合において、代表役員等、一般役員等若しくは使用人が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の規定による罰金刑を宣告された有資格者(第1項第3号から第8号までに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。) | 当該認定をした日から12か月を経過し、かつ、宇美町が発注する事業の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
4 宇美町が発注する事業に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受け、若しくは不当介入による被害を受けたにもかかわらず、町に報告せず、又は警察署に届出なかったとして警察関係機関から通知があり、宇美町が発注する事業の契約の相手方として不適当であると認められる有資格者 | 当該認定をした日から4か月 |
4 契約不履行等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
1 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、宇美町が発注する事業の契約履行に当たり、故意に事業を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し、不正な行為を行ったとき | 当該認定をした日から3か月以上12か月以内 |
2 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、宇美町が発注する事業の指名競争入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき(贈賄の場合を除く) | 当該認定をした日から3か月以上12か月以内 |
3 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が次の一に該当したとき | 当該認定をした日から |
(1) 宇美町が発注する事業の落札者が契約を締結することを妨げたとき | 3か月以上12か月以内 |
(2) 宇美町が発注する事業の契約者が契約を履行することを妨げたとき | 3か月以上12か月以内 |
4 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が宇美町が発注する事業の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき | 当該認定をした日から3か月以上12か月以内 |
5 有資格者の代表役員等又は一般役員等が、正当な理由がなく、宇美町が発注する事業の落札者でありながら契約を締結せず、又は第1号に掲げる場合のほか、宇美町が発注する事業の契約を履行しなかったとき | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
6 有資格者の代表役員等又は一般役員等が、宇美町が発注する事業の契約の履行に当たり、前各号の一に該当する事実があつた後、指名停止期間を経過しない者を代理人、支配人その他の使用人として使用したとき | 当該認定をした日から3か月以上12か月以内 |
7 有資格者が宇美町が発注する事業の指名競争入札又は随意契約の通知を受けたにもかかわらず正当な理由がなく入札に参加しなかつた、又は見積書を提出しなかつた場合 | 事実を認定した日から1か月以上6か月以内 |
8 有資格者が賃金不払い等労働関係法規に違反し、労働基準監督機関から通報を受けた場合 | 通報を受けたときから1か月以上6か月以内 |
9 有資格者(法人の場合役員を含む)が町に関する公租公課を1か年以上に渡つて未納している場合 | 完納されるまでの間 |
10 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、宇美町が発注する事業に関連して、町職員及び町議会議員等関係者に対しその職務の執行を妨害するような行為又は暴言をはいたとき | 事実を認定した日から1か月以上6か月以内 |
11 町行財政に対する不誠実な行為をした者 | 停止した日から1か月以上6か月以内 |
別表第2
指名回避措置基準(第15条関係)
措置要件 | 期間 |
1 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、町職員及び町議会議員等関係者に対しその職務の執行を妨害するような行為又は暴言をはき指名業者として不適当と認められるもの | 事由発生の認定をした日から当分の間 |
2 宇美町が発注する事業の竣工検査において指摘事項を付されたときはその指摘事項が解消されるまで | 指摘事項認定をした日から指摘事項解消の日まで |
3 工事請負代金等を債権者および裁判所より差押えを受け町に請求があったとき等経営状態が著しく不健全であると認められるもの | 事由発生の認定をした日から当分の間 |
4 前各号に掲げる場合のほか、有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、町行財政に対し混乱を招き、宇美町が発注する事業の契約の相手方として不適当であると認められるとき | 事由発生の認定をした日から当分の間 |
5 事業所等実態調査の結果、改善勧告を通知されたもの | 実態改善勧告通知をした日から改善事項解消の日まで |