○宇美町共同企業体運用要綱
(平成9年1月22日要綱第1号)
改正
平成12年11月1日要綱第23号
平成15年4月1日告示第22号
平成21年4月1日告示第43号
平成22年4月1日告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事を共同企業体により施工する場合の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の基準、構成員の数その他共同企業体の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、特定建設工事共同企業体とは、大規模かつ技術的難度の高い建設工事について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(特定建設工事共同企業体に発注する工事)
第3条 特定建設工事共同企業体に発注することのできる建設工事は、当該工事の規模、技術的難度及び業者育成等を勘案し、町長がその都度定めるものとする。
(構成員の数)
第4条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。
(構成員の組合せ)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、最上位等級のみ又は最上位等級及び次順位等級に属する者によるものとする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。
(構成員の資格)
第6条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも3年以上あること。
(2) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(3) すべての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家試験を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(4) 宇美町競争入札及び随意契約参加資格審査並びに指名基準等に関する要綱(平成21年宇美町告示第43号)に規定する名簿に記載されている者であること。
(結成方法)
第7条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成又は指名業者を一同に集めて行う予備指名とする。
(出資比率)
第8条 特定建設工事共同企業体の構成員の最小限出資比率は、10%以上とする。
(代表者の選定)
第9条 特定建設工事共同企業体の代表者は、同一等級の者で構成されたものにあつては、最も大きな施工能力を有する者とし、等級の異なる者で構成されたものにあつては、上位の等級の者とする。この場合において、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。
(補則)
第10条 この要綱により難い特定建設工事共同企業体の取扱いについては、宇美町指名業者選定委員会において決定するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年11月1日要綱第23号)
この要綱は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日告示第22号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第43号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第23号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。