○災害による住宅困窮者への町営住宅の一時使用に関する要綱
(平成15年8月27日 要綱第93号)
改正
平成24年6月18日告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、災害で住宅を失った者及び居住できない状態にある住宅困窮者に対して、宇美町営住宅管理条例(平成10年宇美町条例第1号。以下「条例」という。)第4条に該当しない者であっても、緊急避難のため町営住宅を一時的に仮の住居として使用できるよう支援することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 災害  火災、風水害、地震、地すべり等をいう。
(2) 一時使用  町営住宅を一時的に期間を限定して使用させることをいう。
(一時使用の承認条件)
第3条 一時使用は、町営住宅に空き家があり、かつ、災害で住宅を滅失した者(災害で居住できない状態にある住宅困窮者を含む。)が次の各号のいずれかに該当する場合に承認するものとする。
(1) り災証明を受けたり災者であること。
(2) り災証明を受けることが確実に見込まれるり災者であること。
(一時使用の承認申請)
第4条 一時使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町営住宅一時使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) り災者の世帯全員の住民票の写し
(2) 災害時のり災証明書又はそれに代わるもの
(3) 町営住宅一時使用に係る承諾書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、必要な条件を付して承認を行い、町営住宅一時使用承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(一時使用期間)
第5条 一時使用期間は、原則として6月以内とする。
(一時使用住宅の敷金)
第6条 一時使用期間中の一時使用住宅の敷金は、免除するものとする。
(条例等の尊守義務)
第7条 一時使用者は、町営住宅を一時使用するにあたり、条例及び宇美町営住宅管理条例施行規則(平成10年宇美町規則第1号)を尊守しなければならない。
(一時使用住宅の増築等の制限)
第8条 一時使用者は、町営住宅を現状のまま使用しなければならない。
(一時使用住宅の明渡し及び修繕等)
第9条 一時使用者は、町営住宅を明け渡そうとする場合は、明渡し日の7日前までに一時使用住宅明渡届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、明渡し時の修繕料を免除することができる。ただし、一時使用者の責による破損等においては、この限りではない。
附 則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日告示第52号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第9条関係)