○宇美町路上違反広告物追放登録員設置要綱
(平成15年5月19日 宇美町告示第51号) |
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(趣旨及び目的)
第1条 この要綱は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)に基づき、宇美町内の路上違反広告物を追放するために、宇美町路上違反広告物追放推進団体(以下「推進団体」という。)及び宇美町路上違反広告物追放登録員(以下「登録員」という。)制度を創設することにより、地域住民と町が一体となって、路上に無秩序に掲出された違反広告物の追放を推進するとともに、都市景観の保持及び向上を図ることを目的とする。
(推進団体の認定)
第2条 町長は、路上違反広告物の除却及びその追放に向けた活動を推進することが適当と認める団体を推進団体に認定することができる。
2 推進団体として認定を受けようとする者は、路上違反広告物追放推進団体認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、認定を受けなければならない。
3 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 登録員となろうとする者の住所、氏名等を記した登録員名簿(様式第2号)
(2) 登録員が主に活動しようとする日時や場所等を示した活動計画書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認めるもの
4 町長は、第1項に基づき推進団体に認定したときは、路上違反広告物追放推進団体認定書(様式第4号)を交付する。
5 推進団体の認定期間は、2年間とする。ただし、必要と認めるときは、更新することができる。
6 推進団体が解散又はその活動を中止するときは、廃止届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(登録員の身分等)
第3条 町長は、推進団体として認定した団体の活動員を登録員として委嘱する。
2 町長は、前項の委嘱をしたときは、身分証明書(様式第6号)及び腕章(様式第7号)を登録員に交付する。
3 登録員は、その身分を失ったときは、身分証明書及び腕章を町長に返却しなければならない。
4 登録員の任期は、推進団体の認定期間とする。
5 登録員は、18歳以上の町内に在住又は勤務する者とする。
6 登録員の活動に関する報酬は、無償とする。
7 町長は、登録員が次の各号のいずれかに該当するときは、推進団体を通じ委嘱を取り消すものとする。
(1) 登録員から辞退の申出があったとき。
(2) 登録員としてふさわしくないと認める行為があったとき。
(3) 前条第6項の規定による廃止届が提出されたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
(委任事項等)
第4条 町長が登録員に委任する事項は、法第7条第4項の規定による除却(以下「簡易除却」という。)で、次に掲げるものとする。
(1) 町長の承諾を得た活動計画書による簡易除却
(2) 前号に掲げるもののほか、事前に簡易除却の日時及び場所について町長の承諾を得た簡易除却
(登録員の義務)
第5条 登録員は、簡易除却を行うときは、身分証明書を携帯し、かつ、腕章を着用しなければならない。
2 登録員は、関係法令及び町長の指示に従わなければならない。
3 登録員は、町長が行う路上違反広告物の追放に関する講習会を受講するものとする。
4 推進団体の代表者である登録員は、簡易除却を行った後、路上違反広告物除却完了報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第39号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第55号)
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この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。