○宇美町都市計画審議会条例
(昭和46年7月28日条例第17号)
改正
昭和53年8月29日条例第14号
昭和55年4月1日条例第15号
昭和59年3月31日条例第10号
平成4年12月25日条例第21号
平成8年4月1日条例第6号
平成12年3月30日条例第10号
平成15年9月30日条例第25号
平成23年3月25日条例第4号
平成27年6月19日条例第10号
平成29年3月27日条例第11号
令和元年12月16日条例第18号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属せられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、宇美町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもつて組織する。
(1) 識見を有する者 4人
(2) 町議会の議員 4人
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門員は、町長が委嘱し、又は任命する。
4 臨時委員はその特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員はその専門の事項に関する調査が終了したとき、解嘱され、又は解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員それぞれの2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市整備課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に伴い、最初に任命される委員の任期は第3条第2項の規定にかかわらず、昭和47年3月31日までとする。
附 則(昭和53年8月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附 則(平成4年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日条例第6号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附 則(平成23年3月25日条例第4号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年6月19日条例第10号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日条例第18号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。